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「白色申告について、ご存知ですか?」
「今回、専門家並みに、かなり詳しく調べました。役に立ちますよ!」
「白色申告(しろいろしんこく)とは、比較的に簡易で事務負担が軽い方法で経理処理を行い、その記帳に基づき所得税及び法人税を計算して申告することで、原則的な申告方法ですよ。」
白色申告 白色申告とは 帳簿 収支内訳書 経費 必要書類 書き方 専従者控除 青色申告 違い 控除額 その他
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「特例の方法である青色申告における「青色申告書」のような「白色申告書」は存在せず、所得税法上「青色申告書以外の申告書」と呼ばれ、特段申告の方法が変わるわけではありませんよ。」
「税法上、白色申告という記述はありませんが、タックスアンサーなどの資料では白色申告は用語となっていますよ。」
「白色申告では、税法上認められた青色申告特有の各種特典(所得税法においては青色申告特別控除、専従者給与、純損失の繰越や減価償却等の優遇措置、法人税法上においては欠損金の繰越)が無いか、縮小されますよ。」
「収支計算を行い、所得を算出して確定申告を行う点は青色申告となんら変わりがないが、申告書に添付する必要のある書類の種類などにおいて相違が見られますよ。」
「一般に白色申告による申告は、青色申告に適用される租税特別措置法が適用されない為、青色申告による申告より税額が大きくなりますよ。」
「2014年1月以後は、個人で事業や不動産貸付等を行う全ての者は、白色申告であっても所得金額にかかわらず、記帳と帳簿・書類の保存が必要になりましたよ。」
「複式簿記など一定水準の記帳義務を負わないが、原始記録の保存は青色申告と同様、原則7年間求められていますよ。」
「但し、記帳に当たっては、日々の合計金額をまとめて記載するなど簡易な方法でよいとされていますよ。」
「税務調査を受けた際、青色申告をしている納税者に税務署は推計課税を行えないが、白色申告を行う納税者の帳簿等が不備の場合には必要に応じて所得を推計し、課税を行えますよ。」
「そのため、簡便に取り扱えるクラウド型会計ソフトのシェアが伸びていますよ。」
「白色申告の1番のメリットは、事前に申告が必要ないことですね。」
「記帳も簡単で、1日の合計額を項目ごとに記載するだけですよ。納品書や請求書などの保管は必要ですが、合計金額のみの記載でOKですよ。」
「白色申告のデメリットは、節税効果が低い点ですよ。」
「青色申告では複式簿記であれば最大65万円の控除が受けられ、簡易簿記では10万円の控除が受けられますが、白色申告では控除を受けることができませんよ。」
「すべての事業主に適用される基礎控除は青色申告、白色申告関係なく適応されますよ。」
「また、青色申告で受けられる特典の赤字の3年間繰り越しもすることができませんよ。」
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「つまり、逆に考えれば白色申告で申告することに対するデメリットはありませんが、青色申告の簡易簿記と白色申告の手間は事前申告を除けば同じ程度なので、もっと節税したい方は青色申告の方がお得ということですね。」
「白色申告に必要な書類は確定申告書Bと収支内訳書ですよ。場合により控除に関する書類などが必要になりますよ。」
「青色申告の場合は収支内訳書に替わり、青色申告決算書が必要になりますよ。」
「収支内訳書は1年間の収入、原価、家賃などの費用と、その年の所得金額を用紙の該当する欄に記入しましょう。」
「また、すべての書類は国税庁のホームページや税務署などで入手することができ、書き方や記入例、エクセルのテンプレートなども様々なサイト上で見ることができますよ。」
「2015年1月より白色申告者も必要書類の保存義務があり、簡易帳簿などの帳簿や請求書などの書類を保存しておかなければなりませんよ。」
「帳簿には7年間の保存期間があり収入額や経費を記載する決定帳簿、5年の保存期間がある業務に関わる決定帳簿以外の帳簿である任意帳簿の2種類がありますよ。」
「また、記帳方法は家計簿と同じ要領で、収入と支出を日付とともに記入し、1日の合計額での記入でOKなのが特徴ですよ。少額の経費の場合は消耗品費として処理することもできますよ。」
「白色申告の期間は、1月1日から12月31日までの所得が対象で、提出期間は翌年の2月16日から3月15日(土日の場合は翌月曜日)となっていますよ。」
「提出方法は税務署の窓口、郵送、web(e-Tax)の3つから選ぶことができますよ。」
「税務署に直接行く場合は、自宅で書類を作成して持っていくのが一般的ですが、わからない点などを相談しながら、税務署で作成することも可能ですよ。」
「ただし、確定申告期間中は大変混み合いますので、税務署の署員に相談する場合は期間前に行って相談することをおすすめしますよ。」
「開業届を提出している人は、確定期間の前に確定申告書類の一式が郵送されてきますよ。書類が届かない場合などは、国税庁のホームページからダウンロードすることもできますよ。」
「郵送で税務署に提出する場合には、通信日付印により表示された日が提出日としてみなされますので、提出期限の最終日までに郵便局の窓口で出せば期限に間に合いますよ。」
「オンラインで提出する際には、国税電子申告・納税システムであるe-Taxを使用しますよ。」
「紙を提出する必要がなく、電子データでの提出が可能ですのでe-Taxに対応している会計ソフトを使っている方は、そのままデータを利用できるので便利ですよ。」
「パソコンが苦手な方は、郵送か直接提出することをおすすめしますよ。」
「白色申告に必要な書類は、アプリやオンラインで作成することも可能ですよ。」
「無料で提供されているアプリも多く、必要情報を入力すれば自動で作成や計算をしてくれるものも多くありますよ。」
「作成した書類はプリンターやコンビニなどで印刷できるので、アプリを利用してみてはいかがでしょうか。」
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