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こちらもご覧ください。
・「医療費控除~確定申告・明細書・医療費控除とは・申請用紙・対象・計算・交通費・期限・必要書類・その他~」
・「【インタビュー】医療費控除~確定申告で作成する書類・用紙・明細書・期間はいつまで・還付金の計算方法・医療費控除の対象・金額・交通費・予防接種・出産・申請方法・必要な書類・領収書・不要・明細書の書き方・エクセル・ネットでの作成方法~」
・「所得税~計算・所得税額表・所得税率・いくらから・所得税とは・扶養控除・確定申告・所得税法・計算方法・その他~」
・「【インタビュー】国税庁~源泉徴収票・税額報酬・確定申告・医療控除・法人番号公表サイト・法人番号の調べ方・法人番号検索方法・検索できない場合や原因・法人番号指定通知書・有効期限・再発行・マイナンバー・桁数・公開・法人番号とマイナンバーの違い・法人番号は変更できるのか・13桁の構成とチェックデジットの計算式・所得税の早見表・税額・税率・賞与・雑所得~」
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医療費控除とは
「医療費控除とは、」「はい。」
「かかった医療費の一部を、」
「はい。」
「税金(所得税)から控除することです。」
「そうですね。」
「確定申告で医療費控除を受ける、」
「はい。」
「一番簡単な目安が、」
「はい。」
「自分または家族の為に支払いをした、」
「はい。」
「医療費の実質負担の金額が、」
「はい。」
「年間に(1~12月)10万円、」
「はい。」
「(所得金額が200万円未満の方は「所得金額の5%」の金額)を超えた場合、」
「はい。」
「その超えた分の金額を、」
「はい。」
「その年の所得から差し引くことが可能です。」
「そうですね。」
「控除して貰える金額の上限は200万円です。」
「そうなんだ。」
「すなわち、国民の負担を少しでも軽くするために、」
「はい。」
「かかった医療費の一部を、」
「はい。」
「税金から控除しますよ、ということです。」
「分かりました。」
医療費控除の対象
「医療費控除は、」「はい。」
「会社員本人だけが支払った金額だけでは無く、」
「はい。」
「生計を一にする親族(配偶者、両親、子供)に、」
「はい。」
「支払った医療費も含みます。」
「そうですね。」
「健康保険証が別々であっても、」
「はい。」
「税法では医療費に合算する事ができます。」
「そうなんですか。」
「健康保険法の扶養家族と、」
「はい。」
「税法上での家族の定義は異なるので、」
「はい。」
「この場合には自分だけでなく、」
「はい。」
「配偶者や家族の分も、」
「はい。」
「控除を受けることができるのです。」
「分かりました。」
医療費控除で対象となる医療費
「(入院や通院よる治療や検査)、」「はい。」
「・医師に支払いをした診療費や治療費、」
「はい。」
「・医師が治療の目的で必要だと判断して作成した診断書代金、」
「はい。」
「・医師の指示により発生した差額ベッド代金、」
「はい。」
「・治療のためのマッサージや、はり、お灸など、」
「はい。」
「・治療のための松葉杖や義足の購入費用、」
「はい。」
「・特定健康検査、特定保健指導、」
「はい。」
「・入院時の食事代、」
「はい。」
「・通院または入院のための交通費、」
「はい。」
「・自力での移動が困難な場合のタクシー代、」
「はい。」
「・レーシック手術、」
「はい。」
「・医師が治療目的で必要と判断した近視矯正手術やメガネ、コンタクトレンズ代、」
「分かりました。。」
「(出産)、」
「はい。」
「・定期検診と出産費用、」
「はい。」
「・助産師の介助料、」
「はい。」
「・流産した場合の費用、」
「はい。」
「・母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した時の費用、」
「分かりました。」
「(歯科)、」
「はい。」
「・虫歯の治療費と金歯/銀歯/入れ歯の費用、」
「はい。」
「・治療として行う歯列矯正、」
「分かりました。」
「(医薬品)、」
「はい。」
「・医師の処方箋を提出し、薬局で購入した医薬品、」
「はい。」
「・病気やケガの治療のために薬局で購入した医薬品(対象商品)、」
「分かりました。」
確定申告に必要な医療費控除の書類
「会社員であっても、」「はい。」
「医療費控除を受けるには、」
「はい。」
「2月16日から3月15日までに、」
「はい。」
「自身で確定申告をする必要があります。」
「そうですね。」
「確定申告に必要な、」
「はい。」
「医療費控除の書類について、」
「はい。」
「知っておきましょう。」
「分かりました。」
「まず、健康保険組合などから、」
「はい。」
「「医療費のお知らせ」といった書類が届いたら、」
「はい。」
「医療費控除で使えるので保管しておいてください。」
「分かりました。」
「次に、」
「はい。」
「・出産費用、」
「はい。」
「・入院費用、」
「はい。」
「・歯の治療(自由診療)、」
「はい。」
「この3つの医療費は、」
「はい。」
「特に多額の支出を伴うものです。」
「そうですね。」
「領収証を大切にとっておきましょう。」
「分かりました。」
「また、配偶者や子供が、」
「はい。」
「頭痛や風邪などの体調不良で、」
「はい。」
「医者にかかった時の領収証や、」
「はい。」
「処方箋により購入した、」
「はい。」
「医薬品の代金の領収証なども同様です。」
「分かりました。」
「少額のレシートや領収証であっても、」
「はい。」
「年間を通して数万円になる場合もあるので、」
「はい。」
「きちんと保管しておく事をお勧めします。」
「分かりました。」
「(会社員の場合)、」
「はい。」
「・源泉徴収票、」
「はい。」
「・医療費の支出を証明する書類(領収証)、」
「はい。」
「・領収書のない医療費の支払明細(自分で作成)、」
「分かりました。。」
「(会社員以外の方の場合)、」
「はい。」
「・医療費の支出を証明する書類(領収証)、」
「はい。」
「・領収書のない医療費の支払明細(自分で作成)、」
「分かりました。」
「確定申告書にある、」
「はい。」
「医療費控除の記入欄は1行なので、」
「はい。」
「自分で明細書を作成し、」
「はい。」
「申告書に添付する必要があります。」
「分かりました。」
「税務署には「医療費明細書」があるので、」
「はい。」
「そちらを使うか、」
「はい。」
「国税庁のホームページから、」
「はい。」
「ダウンロードして作成しましょう。」
「分かりました。」
医療費控除の制度
「平成29年度から、」「はい。」
「従来の医療費控除の代わりに、」
「はい。」
「健康診断や予防接種を受けた方で、」
「はい。」
「尚且つ自分で薬を買った方が、」
「はい。」
「その金額の分について、」
「はい。」
「控除が受けられる、」
「はい。」
「「セルフメディケーション税制」が利用できるようになりました。」
「そうですね。」
「「セルフメディケーション税制」の適用を受ける為には、」
「はい。」
「以下のいずれかの健康診断または、」
「はい。」
「予防接種を受ける必要があります。」
「そうなんですか。」
「・勤務先の健康診断や人間ドック等、」
「はい。」
「・健康保険組合、市町村国保等の健康診断や人間ドック等、」
「はい。」
「・市町村が生活保護受給者等に対して行う健康診査、」
「はい。」
「・メタボ検診(特定健康診査)、特定保健指導、」
「はい。」
「・市町村で受けられる各種がん検診、」
「はい。」
「そして、受けたことの証明として、」
「はい。」
「健康診断結果通知書や、」
「はい。」
「予防接種の領収書を、」
「はい。」
「保管しておく必要があります。」
「分かりました。」
「これまでの「医療費控除」は、」
「はい。」
「年間かかった医療費が、」
「はい。」
「10万円を超えた場合に、」
「はい。」
「その分を所得から差し引ける制度でしたので、」
「はい。」
「例えば年間の医療費が8万円だった場合には、」
「はい。」
「医療費控除が受けられませんでしたが、」
「はい。」
「対象の医薬品の購入で、」
「はい。」
「年間1万2,000円を超えていれば、」
「はい。」
「「セルフメディケーション税制」を、」
「はい。」
「選ぶことができるようになりました。」
「そうですね。」
「施行に伴い、」
「はい。」
「多くの対象の製品の製品パッケージに、」
「はい。」
「セルフメディケーション税制の、」
「はい。」
「対象製品であることを示す、」
「はい。」
「識別マークが表示されるようになりました。」
「そうですね。」
「(表示されていなくても、対象製品は本特例の対象になります。)、」
「そうなんですか。」
「スイッチOTC医薬品と呼ばれており、」
「はい。」
「胃腸薬、風邪薬、水虫の薬、肩こりの湿布まで、」
「はい。」
「およそ1600商品が指定されています。」
「そうなんですか。」
「同じジャンルの商品でも、」
「はい。」
「対象のものと対象でないものがあったりもしますので、」
「はい。」
「注意しましょう。」
「分かりました。」
「一例を挙げると、」
「はい。」
「「アリナミン」シリーズのうち、」
「はい。」
「対象商品は「アリナミンEXゴールド」だけです。」
「そうなんだ。」
「スイッチOTC医薬品の購入で、」
「はい。」
「年間1万2,000円を超えていれば、」
「はい。」
「「セルフメディケーション税制」を、」
「はい。」
「選ぶことができるので、」
「はい。」
「領収書(レシート)は捨てないように気をつけましょう。」
「分かりました。」
「対象製品を購入した際には、」
「はい。」
「レシートに対象商品であることが表記されています。」
「そうですね。」
「万が一、」
「はい。」
「今までの医療費控除と、」
「はい。」
「セルフメディケーション税制の条件の両方を、」
「はい。」
「満たしている場合には、」
「はい。」
「どちらか一方のみを選ぶことができます。」
「分かりました。」
医療費控除を知る
「年間に支払った医療費が、」「はい。」
「一定の額を超えた場合、」
「はい。」
「納めた税金の一部が、」
「はい。」
「戻ってくるかも知れません。」
「そうですね。」
「確定申告の際、」
「はい。」
「課税対象となる所得から、」
「はい。」
「様々な理由で差し引かれる金額の事を、」
「はい。」
「控除と言います。」
「そうですね。」
「控除の額が大きければ、」
「はい。」
「所得税は少なくて済みますし、」
「はい。」
「一定の基準を満たしていれば、」
「はい。」
「お金が戻ってくる事もあります。」
「そうですね。」
「「医療費控除」とは、」
「はい。」
「確定申告する本人、」
「はい。」
「そして生活を共にする家族(生計を一にする、と言います)が、」
「はい。」
「支払った医療費に関する控除です。」
「そうですね。」
「平成29年分の確定申告から、」
「はい。」
「各医療機関が発行した領収書を、」
「はい。」
「添付する必要が無くなりました。」
「そうなんですか。」
「その代わり、「医療費控除の明細書」を書いて、」
「はい。」
「提出するようになっています。」
「そうなんだ。」
「ただし、税務署から明細書の内容確認のために、」
「はい。」
「提出を求められる場合があるため、」
「はい。」
「5年間は領収書を、」
「はい。」
「保管しておく必要があります。」
「分かりました。」
「また、平成32年分の確定申告からは、」
「はい。」
「医療費控除の明細書のみ、」
「はい。」
「受け付けられるようになるので、」
「はい。」
「注意が必要です。」
「分かりました。」
「医療費控除の明細書用紙は、」
「はい。」
「税務署などで、」
「はい。」
「確定申告用紙などと共に配布されています。」
「そうなんだ。」
医療費控除の期間はいつまでか
「確定申告は、」「はい。」
「毎年2月16日から3月15日にかけて、」
「はい。」
「受け付けが行われていますが、」
「はい。」
「その対象となる収入は、」
「はい。」
「前年の1月1日から12月31日の間に得られたものです。」
「そうですね。」
「確定申告の一部である、」
「はい。」
「医療費控除の計算も、」
「はい。」
「申告する前年中に使われた医療費が対になります。」
「そうですね。」
医療費控除の還付金の計算方法
「医療費控除をはじめとする、」「はい。」
「各種控除によって、」
「はい。」
「課税対象の所得額が変更され、」
「はい。」
「結果として課税額が減額されたり、」
「はい。」
「還付される事があります。」
「そうですね。」
「還付を受けられるのは、」
「はい。」
「源泉徴収を受けていて、」
「はい。」
「確定申告により計算された所得税額が、」
「はい。」
「源泉徴収額を下回る場合です。」
「そうですね。」
「簡単に言えば、」
「はい。」
「お釣りが戻ってくるイメージですね。」
「なるほど。」
「当然ですが、」
「はい。」
「源泉徴収票の提出は必須です。」
「そうですね。」
「還付金を受けられるか、」
「はい。」
「単に所得税が減額されるかは、」
「はい。」
「ケースバイケースですが、」
「はい。」
「医療費控除の計算方法そのものは同じで、」
「はい。」
「3ステップで行われます。」
「分かりました。」
「順を追って説明します。」
「お願いします。」
医療費控除ステップ1:1年間に支払った医療費を合計する
「対象となるのは、」「はい。」
「確定申告の手続きを行う、」
「はい。」
「前年の1年間に支払った医療費です。」
「そうですね。」
「確定申告する本人だけで無く、」
「はい。」
「生計を一にする家族が支払った分も、」
「はい。」
「まとめて計算する事が出来ます。」
「そうですね。」
「主に病院や薬局で支払った医療費や通院費、」
「はい。」
「医療器具の購入、」
「はい。」
「療養上の世話を受けた場合の対価などが含まれます。」
「そうなんだ。」
「ただし健康診断や美容整形の費用、」
「はい。」
「車で通院した場合のガソリン代と駐車場代、」
「はい。」
「サプリメントの購入など、」
「はい。」
「控除の対象とならない費用もあるので、」
「はい。」
「注意が必要です。」
「分かりました。」
「また、「一般的に支出される水準を著しく超えない」事も求められています。」
「そうですね。」
「かすり傷の治療に何万円もかかるような、」
「はい。」
「非常識なものは認められないという事です。」
「そうですよね。」
「詳細は、」
「はい。」
「医療費控除の明細書と共に配布される、」
「はい。」
「手引きに記載されていますが、」
「はい。」
「細かい変更が加えられる場合もあるので、」
「はい。」
「毎年確認するようにしましょう。」
「分かりました。」
医療費控除ステップ2:ステップ1で計算した合計額から、医療保険などで補填される金額を引く
「保険金で補填されているのであれば、」「はい。」
「その分に関しては、」
「はい。」
「税制面で優遇する必要がないのは当然でしょう。」
「そうですね。」
「ただし、ここで勘違いしやすいポイントがあります。」
「それは何ですか。」
「それは、保険金の対象となる医療行為にかかった金額を超えて、」
「はい。」
「保険金が差し引かれる事は無いと言う点です。」
「どういうことですか。」
「例を挙げましょう。」
「はい。」
「盲腸で10日間入院し、」
「はい。」
「手術費用も合わせて、」
「はい。」
「医療費が15万円かかりました。」
「はい。」
「そして医療保険が適用され、」
「はい。」
「25万円を受け取りました。」
「はい。」
「その同じ年に怪我をしましたが、」
「はい。」
「通院で済み、」
「はい。」
「医療費は1万円、」
「はい。」
「受け取った保険金は3千円でした。」
「はい。」
「この場合、盲腸に関しては、10万円のプラスになっています。」
「そうですね。」
「しかし、医療費の合計から差し引かれる金額は15万円までで、」
「はい。」
「他の医療費には影響しません。」
「そうなんですか。」
「保険金は「盲腸に対して」支払われているためで、」
「はい。」
「盲腸にかかった医療費の15万円を超える事は無いのです。」
「そうなんですか。」
「一方、怪我に関しては、」
「はい。」
「保険金が実際にかかった医療費を下回るので、」
「はい。」
「そのままの額を差し引きます。」
「はい。」
「つまり、このケースでは、」
「はい。」
「受け取った保険金の総額は25万3千円、」
「はい。」
「そのうち医療費の合計から差し引かれる額は15万3千円となります。」
「そうなんだ。」
「実際にかかった医療費は合計16万円ですから、」
「はい。」
「差し引き7千円が、次のステップ3の計算対象になります。」
「わかりました。」
医療費控除ステップ3:ステップ2で計算した金額から、10万円を引く
「所得が200万円を超える場合、」「はい。」
「2で計算した額から10万円を引きます。」
「はい。」
「所得が200万円まで(200万円を含みます)の場合は、」
「はい。」
「所得額の5%を引きます。」
「はい。」
「以上で、医療控除額が導かれます。」
「分かりました。」
「マイナスはゼロと同じで、」
「はい。」
「医療費控除は受けられませんが、」
「はい。」
「逆に追加で課税される事もありません。」
「そうなんだ。」
「控除の最高額は200万円です。」
「分かりました。」
医療費控除できる対象
「一般論としては、」「はい。」
「病気や怪我の治療にかかる費用全てが対象となり、」
「はい。」
「いくつかの例外項目や条件が設定されています。」
「そうなんですか。」
「また、極端に高い医療費(かすり傷の治療に数万円など)は認められません。」
「そうですね。」
「控除の対象となる医療費として、」
「はい。」
「代表的なものは、」
「はい。」
「医師や歯科医師による、」
「はい。」
「診療・治療への対価です。」
「そうですね。」
「病院の窓口で払うような費用に加え、」
「はい。」
「自宅等へ往診してもらった場合には、」
「はい。」
「その送迎費も含まれます。」
「そうなんだ。」
「入院した場合、」
「はい。」
「部屋代や食事代も対象になりますが、」
「はい。」
「いわゆる差額ベッド代は対象になりません。」
「そうなんだ。」
「食事代が含まれるのは、」
「はい。」
「医師によって管理されていて、」
「はい。」
「治療の一環とみなされるためであり、」
「はい。」
「外食や出前はこれに当たらないため、」
「はい。」
「控除に含まれません。」
「当然ですね。」
「寝巻きや洗面具などの身の回りの品を、」
「はい。」
「新たに購入した場合も、」
「はい。」
「元々生活に必要な物なので、」
「はい。」
「控除対象とはなりません。」
「そうなんだ。」
「通院で交通費がかかった場合は、」
「はい。」
「公共交通機関の運賃が対象です。」
「そうなんだ。」
「美容整形は、病気や怪我の治療に当たらないため、」
「はい。」
「その費用は医療費控除に含まれません。」
「そうですね。」
「単なる健康診断の費用も対象外ですが、」
「はい。」
「医師等による一定の特定保健指導の対価は対象です。」
「そうなんだ。」
「具体的には、」
「はい。」
「人間ドックで重大な疾病が発見され、」
「はい。」
「そのまま治療に移った場合や、」
「はい。」
「保健指導を受けた中で、」
「はい。」
「血圧・血中脂質・血糖値が、」
「はい。」
「一定基準を超えた人が控除を受けられます。」
「そうなんだ。」
「保健師や看護師、准看護士等に、」
「はい。」
「療養上の世話を受けた場合、」
「はい。」
「そのための対価は医療費控除の対象です。」
「そうなんだ。」
「急病等で病院へかつぎ込まれた時、」
「はい。」
「人の助けを受け、」
「はい。」
「対価を支払った場合も同様です。」
「そうなんだ。」
「ただし、いずれの場合も、」
「はい。」
「世話を受けた相手が親族であれば、」
「はい。」
「その謝礼等については控除対象となりません。」
「そうなんだ。」
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術、」
「はい。」
「介護福祉士等による喀痰吸引等への対価も対象です。」
「そうなんだ。」
「ただし、いずれも病気や怪我の治療目的である必要があります。」
「そうですね。」
「医療用器具の購入や賃借のための費用も、」
「はい。」
「原則として医療費控除の対象になります。」
「そうなんだ。」
「義手、義足、松葉杖、義歯、補聴器等はもちろん、」
「はい。」
「6ヶ月以上の寝たきりの人のおむつ代で、」
「はい。」
「医師の証明がある場合も含まれます。」
「そうなんだ。」
「メガネの購入費用については、」
「はい。」
「一般的な視力矯正用のものについては控除対象にならず、」
「はい。」
「治療の必要に応じて、」
「はい。」
「医師が処方したメガネのみが対象となります。」
「そうなんだ。」
「これについては、」
「はい。」
「治療時に眼科医等から説明を受けるはずです。」
「分かりました。」
「薬の購入費用は、」
「はい。」
「医師等による処方や指示により、」
「はい。」
「購入したものはもちろん、」
「はい。」
「風邪薬など、」
「はい。」
「一般的な医薬品の購入費用も控除対象となります。」
「そうですね。」
「ただし、予防目的や、」
「はい。」
「サプリメントなどの健康増進を目的としたものの、」
「はい。」
「購入費用は対象となりません。」
「そうですね。」
「以上の他にも、」
「はい。」
「身体障害者福祉法や、」
「はい。」
「介護保険制度に定めのある場合に、」
「はい。」
「医療費控除の対象と認められる費用があります。」
「そうなんだ。」
「詳細は国税庁ホームページや、」
「はい。」
「税務署の窓口で確認する事をお勧めします。」
「分かりました。」
「また、領収書は出来る限り取っておくべきですが、」
「はい。」
「通院に伴う交通費等のやむを得ない場合には、」
「はい。」
「家計簿に記録するなど、」
「はい。」
「後で明確に説明出来るようにしておきましょう。」
「分かりました。」
医療費控除できる金額
「1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、」「はい。」
「医療費控除を受けることができます。」
「そうですね。」
「医療費控除の金額は、」
「はい。」
「次の計算式で求められます。」
「お願いします。」
「[控除対象となる医療費の合計]–、」
「はい。」
「[医療保険などによる補填額]–、」
「はい。」
「[10万円または所得の5%]、」
「はい。」
「控除対象となる医療費については、」
「はい。」
「前項で解説した通りです。」
「分かりました。」
「医療保険などによる補填額は、」
「はい。」
「保険金の対象となった、」
「はい。」
「医療行為の費用のみが、」
「はい。」
「個別に差し引きの対象となります。」
「そうなんだ。」
「例えば盲腸の治療費が15万円で保険金が25万円、」
「はい。」
「その他の病気にかかった治療費が1万円で保険金が3千円だった場合を考えます。」
「はい。」
「まず盲腸に関しては、」
「はい。」
「保険金から15万円全額が補填され、」
「はい。」
「差し引きゼロとなります。」
「分かりました。」
「実際には10万円のプラスとなりますが、」
「はい。」
「医療控除を考える上では、」
「はい。」
「保険金の対象(この場合は盲腸)以外に影響を与えません。」
「分かりました。」
「その他の病気は3千円が補填され、」
「はい。」
「差し引き7千円が、次の計算の対象となります。」
「分かりました。」
「最後に、」
「はい。」
「所得が200万円を超える場合は10万円を引き、」
「はい。」
「200万円以下の場合は所得の5%を引きます。」
「はい。」
「控除額は200万円まで認められます。」
「分かりました。」
交通費の医療費控除
「通院にあたって交通費が発生した場合、」「はい。」
「原則として医療費控除の対象となるのは、」
「はい。」
「公共交通機関の利用料金だけです。」
「そうなんだ。」
「タクシー代はもちろん、」
「はい。」
「自家用車で通院した場合の、」
「はい。」
「ガソリン代、駐車場代も控除対象とはなりません。」
「そうなんだ。」
「ただし、公共交通機関を利用出来ない場合は、」
「はい。」
「例外的にタクシー代を控除対象とする事が認められています。」
「分かりました。」
予防接種代は医療費控除できない
「非常に勘違いされやすい問題です。」「教えてください。」
「結論から言うと、」
「はい。」
「予防接種代は医療費控除の対象に「含まれません」。」
「そうなんだ。」
「医療費控除は、」
「はい。」
「病気や怪我の治療を目的とした費用に認められる制度です。」
「そうですね。」
「予防接種は、言葉通り「予防目的」であるため、」
「はい。」
「対象とならないのです。」
「なるほど。」
出産した場合も医療費控除できる
「妊娠および出産にかかる費用に対する控除の考え方も、」「はい。」
「一般的な通院や入院の場合と変わりません。」
「そうなんだ。」
「特徴的なケースとしては、」
「はい。」
「不妊治療や人工授精にかかる費用、」
「はい。」
「定期検診、」
「はい。」
「悪阻や切迫流産に伴う入院、」
「はい。」
「分娩費、赤ちゃんの入院費、1ヶ月検診なども対象となります。」
「そうなんだ。」
「助産師に分娩の介助をしてもらった場合、」
「はい。」
「その対価も控除対象です。」
「そうなんだ。」
「母乳マッサージの費用も、」
「はい。」
「乳腺炎などの治療目的であれば控除されます。」
「そうなんだ。」
「その他の交通費や物品の購入等も、」
「はい。」
「病気や怪我の場合に準じて考えれば間違いありません。」
「分かりました。」
「一方、妊娠検査薬の購入費や、」
「はい。」
「実家で出産・療養する場合の交通費と滞在費、」
「はい。」
「赤ちゃんの紙おむつ代等は、」
「はい。」
「治療目的と認められず、」
「はい。」
「控除対象に含まれません。」
「そうなんだ。」
「また、出産に伴い給付される一時金などに関しては、」
「はい。」
「いくつか気を付けるべき点があります。」
「教えてください。」
「健康保険組合や共済組合から、」
「はい。」
「出産育児一時金、家族出産育児一時金、」
「はい。」
「あるいは出産費や配偶者出産費等の名目で、」
「はい。」
「一時金が支給される事があります。」
「そうですね。」
「これらは医療保険金と同じく、」
「はい。」
「医療費の補填を目的とするので、」
「はい。」
「医療控除額の計算において差し引かなければなりません。」
「分かりました。」
「健康保険法等の規定により給付される、」
「はい。」
「出産手当金の場合は、」
「はい。」
「一定期間欠勤せざるを得ない事に対する手当であり、」
「はい。」
「医療費の補填では無いので、」
「はい。」
「控除額の計算に含める必要はありません。」
「分かりました。」
「その他の場合も、」
「はい。」
「「医療費の補填」を目的とするか否かで判断しますが、」
「はい。」
「支給元か、税務署の窓口等に問い合わせるのが確実でしょう。」
「分かりました。」
医療費控除の申請方法
「医療費控除では、」「はい。」
「1月1日から12月31日にかかった医療費について、」
「はい。」
「ある程度の額になれば、」
「はい。」
「医療費控除の申請を行うことができます。」
「そうですね。」
「これにより所得税が軽減されるという制度です。」
「そうですね。」
「これは年末調整ではできないので、」
「はい。」
「会社で年末調整をした人も、」
「はい。」
「別途確定申告の時期に行いましょう。」
「分かりました。」
「具体的な方法としては、」
「はい。」
「まず一年分の領収書を用意します。」
「はい。」
「一枚一枚確認し、」
「はい。」
「対象となるものか、」
「はい。」
「対象外のものかを分けていきます。」
「はい。」
「対象外になるのは、」
「はい。」
「自費診療や差額ベッド代などです。」
「そうなんだ。」
「逆に意外と知られていない対象のものとして、」
「はい。」
「薬局で買った薬や、」
「はい。」
「通院にかかる交通費などがあります。」
「はい。」
「全てを覚えておくのは困難なので、」
「はい。」
「その都度どこかに控えておくようにしましょう。」
「分かりました。」
「また、生計を一にする家族の分も、」
「はい。」
「合算することができます。」
「そうなんだ。」
「忘れずに確認しておきましょう。」
「分かりました。」
「対象になる領収書が揃えば、」
「はい。」
「その払った金額を全て足していきます。」
「はい。」
「この合計が10万円を超える場合、」
「はい。」
「もしくは総所得が200万円以下の人は、」
「はい。」
「総所得の5%を超える場合、」
「はい。」
「申請できる可能性があります。」
「そうなんだ。」
「実はこの全てが申請できるというわけではなく、」
「はい。」
「注意点があります。」
「そうなんですか。」
「それは、医療費に対して、」
「はい。」
「なんらかの給付を受けていないか?ということです。」
「そうですね。」
「もし給付を受けていれば、」
「はい。」
「その金額を引かなければいけません。」
「そうなんだ。」
「二重でいいとこどりはできないということです。」
「なるほど。」
「具体的には、」
「はい。」
「会社等の保険の場合、」
「はい。」
「付加給付と行って、」
「はい。」
「払った医療費によって、」
「はい。」
「手当が出る場合があります。」
「そうですね。」
「高額医療制度はどの保険の人にもあるので、」
「はい。」
「もし1ヶ月の上限を超えて払った場合、」
「はい。」
「還付されているはずです。」
「そうですね。」
「出産に伴う手当や、」
「はい。」
「不妊治療に対する助成など、」
「はい。」
「会社や国、自治体からさまざまな給付をうけた場合、」
「はい。」
「また民間の医療保険をもらった場合も含まれます。」
「そうなんだ。」
「これらの給付金を差し引いて、」
「はい。」
「最終的に金額を出しましょう。」
「分かりました。」
「給付金を差し引いても、」
「はい。」
「なお基準額を上回っている場合、」
「はい。」
「申請することが可能です。」
「分かりました。」
医療費控除に必要な書類
「医療費控除には、」「はい。」
「確定申告書加えて、」
「はい。」
「医療費の明細書が必要になります。」
「そうですね。」
「よくある誤解として、」
「はい。」
「病院で領収書を発行してもらう時に、」
「はい。」
「明細書がついてくることがありますが、」
「はい。」
「これとは異なります。」
「そうですね。」
「明細書は自分で作成する必要があるのです。」
「分かりました。」
「具体的には、」
「はい。」
「診療を受けた病院、日、点数、金額等をまとめていきます。」
「はい。」
「ただし、もし医療保険者から医療費通知が送られてきている場合は、」
「はい。」
「こちらが証明になるため、」
「はい。」
「明細書は不要とされています。」
「そうなんだ。」
「医療費通知は送られてくる場合や、」
「はい。」
「直接手渡される場合などもありますので、」
「はい。」
「大切に保管しておきましょう。」
「分かりました。」
「特に医療費控除申請をする人というのは、」
「はい。」
「かなりの受診回数があるといえるので、」
「はい。」
「明細書を作るのは結構時間も手間もかかります。」
「そうですね。」
「代用できるものはうまく活用しましょう。」
「分かりました。」
「また、給与所得者の場合は、」
「はい。」
「給与所得の源泉徴収票も必要です。」
「そうなんだ。」
「さらにかかった交通費も申請する場合は、」
「はい。」
「別途明細書を作成します。」
「そうなんだ。」
「同様に日付や交通手段、金額、病院名をまとめていきましょう。」
「分かりました。」
「交通費の領収書は必要ありませんが、」
「はい。」
「その分きちんと明細書にて証明する必要があります。」
「分かりました。」
「これらを確定申告書に添付します。」
「はい。」
「確定申告書は自治体の窓口や税務署にもありますが、」
「はい。」
「e-taxにて電子申請をすることもできます。」
「そうですね。」
「この場合、確定申告書に手書きする必要もなく、」
「はい。」
「画面上で入力し、計算までしてくれるので大変便利です。」
「そうですね。」
医療費控除に領収書は不要
「平成29年から、」「はい。」
「領収書に代えて、」
「はい。」
「明細書の提出をするだけでよくなりました。」
「分かりました。」
「ただし経過措置として、」
「はい。」
「31年までは領収書での提出も可としています。」
「そうなんだ。」
「どちらにしても、」
「はい。」
「金額は正確に計算してきちんとつけておかなければなりません。」
「そうですね。」
「また、税務署から提示や提出を求められた場合は、」
「はい。」
「速やかに応じなければならないため、」
「はい。」
「必ず手元に保管しておくようにしましょう。」
「分かりました。」
確定申告の医療費控除の明細書の書き方
「医療費控除の明細書には、」「はい。」
「2つの区分に分かれています。」
「そうなんだ。」
「1番目の記載事項は、」
「はい。」
「2番の記載事項の合計額などであり、」
「はい。」
「これは税務署の作業の効率化を、」
「はい。」
「図ったものと考えられます。」
「そうなんだ。」
「主な記載事項は、」
「はい。」
「医療を受けた者の氏名、」
「はい。」
「支払いを行った医療機関などの支払先の名前、」
「はい。」
「診療や治療、介護保険サービス、医薬品購入、その他の医療費の別、支払った額、」
「はい。」
「生命・社会保険によって補われる額です。」
「そうなんだ。」
「項目ごとですので、」
「はい。」
「同じ医療機関でも、」
「はい。」
「診察代と薬代でも連記しなければなりません。」
「分かりました。」
「なお、診察のためのタクシー代など、」
「はい。」
「どの項目に当てはまるかは、」
「はい。」
「確認する必要があります。」
「そうですね。」
「一番下のところに支払った合計額(A)、」
「はい。」
「及び保険によって補われる額の合計額(B)を記載します。」
「分かりました。」
「この2つの事項は、」
「はい。」
「上記の1番の記載事項として、」
「はい。」
「紙の上部に記載します。」
「分かりました。」
「医療費控除の計算式に従って、」
「はい。」
「以降(A)-(B)を計算し、」
「はい。」
「その額が(C)欄に記載します。」
「分かりました。」
「医療費控除は、」
「はい。」
「所得金額の5%と10万円のいずれか低い額が控除額として認められているので、」
「はい。」
「所得金額の合計額を(D)欄に、」
「はい。」
「その5%に当たる額を(E)に記載します。」
「分かりました。」
「所得の5%と10万円のいずれか低い額を(F)欄に記載して、」
「はい。」
「(C)-(F)の額が実際の控除額とされます。(G)、」
「分かりました。」
「なお、上部にある医療通知によって記載されている額を書く欄がありますが、」
「はい。」
「これは各種保険者から発行される、」
「はい。」
「医療費の支払いがあったことを通知するはがきであり、」
「はい。」
「その合計額を記載します。」
「はい。」
「なお、確定申告の医療費控除欄には(G)の額を記載します。」
「分かりました。」
エクセルで医療費控除の明細書を作成する方法
「国税庁において提供される、」「はい。」
「医療費控除の明細書の形式は、」
「はい。」
「PDFファイルであり、」
「はい。」
「エクセルのような方式を取っていないため、」
「はい。」
「これまで手書きであったり、」
「はい。」
「同じような様式の紙面を、」
「はい。」
「独自に作ったりしていました。」
「そうですね。」
「現在では、同じような悩みを持った人たちが、」
「はい。」
「エクセル仕様の医療費控除の明細書のファイルを、」
「はい。」
「公開しているところもあるようです。」
「そうなんだ。」
「また、一部の地方公共団体においても、」
「はい。」
「医療費控除の明細書を、」
「はい。」
「エクセル形式にしたものを配布しています。」
「そうなんだ。」
「なお、税務署においての判断により、」
「はい。」
「異なる場合がありますが、」
「はい。」
「自分で作成したエクセルでの、」
「はい。」
「医療費控除明細書であっても、」
「はい。」
「必要事項がきちんと記載されていれば、」
「はい。」
「申告が受け付けられないといったことはないと思われます。」
「そうですね。」
「エクセルで作成する場合には、」
「はい。」
「横軸に氏名、支払先、医療費の区分、支払額、」
「はい。」
「保険によって補われる額の5項目を設け、」
「はい。」
「縦軸に各医療機関での医療行為の数だけ必要となりますが、」
「はい。」
「枚数に限りがないので、」
「はい。」
「見やすい大きさのフォントにすることが肝心です。」
「分かりました。」
インターネットで医療費控除明細書が作成できる
「現在、国税庁の確定申告作成サイトが設けられており、」「はい。」
「e-taxにより電子申請をすることも、」
「はい。」
「プリントアウトして、」
「はい。」
「直接税務署に申請することも(書面申請)できるようになっています。」
「そうなんだ。」
「e-taxによる場合には、」
「はい。」
「マイナンバーカードなどのチップの入った身分証明書が必要になるため、」
「はい。」
「プリントアウトする人も多いようです。」
「そうなんだ。」
「e-taxで行う場合でも、」
「はい。」
「書面申請の場合でも、」
「はい。」
「医療費控除のばあいには、」
「はい。」
「控除の明細書は、」
「はい。」
「国税庁の用意した画面に、」
「はい。」
「必要事項を記載することによって、」
「はい。」
「別途の手続きは不要になります。」
「そうなんだ。」
「書面申請の場合には、」
「はい。」
「医療費控除の明細書も、」
「はい。」
「一緒にプリントアウトされるので、」
「はい。」
「出し忘れるということは少なくなります。」
「そうですね。」
「ネットで医療費控除明細書を作成するメリットは、」
「はい。」
「エクセルの場合のように、」
「はい。」
「同じ氏名などをコピーアンドペーストできる点です。」
「そうですね。」
「多くの場合、」
「はい。」
「医療費は同じ人がかかっている場合が多いので、」
「はい。」
「一度氏名を記入すると、」
「はい。」
「連続でコピーできるシステムになっています。」
「そうなんだ。」
「多少面倒でも、」
「はい。」
「マイナンバーカードなどを入手して、」
「はい。」
「e-taxにすれば、」
「はい。」
「ペーパレスによる経費も削減され、」
「はい。」
「提出の不便も無くなるので、」
「はい。」
「e-taxによる申請をお勧めします。」
「分かりました。」
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