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法務局 法定相続情報証明制度
「近年のことですが、」
「はい。」
「相続登記の未了が、」
「はい。」
「さまざまな問題に繋がっています。」
「そうですね。」
「しかも表面化しています。」
「なるほど。」
「法務省でも相続登記の手続の簡素化をしています。」
「そうですか。」
「また、利便性の向上に取り組んでいます。」
「ほうほう。」
「法定相続情報証明制度はその一環です。」
「はい。」
「平成29年5月29日から、」
「はい。」
「全国の法務局で始まった制度です。」
「はい。」
「今までは、」
「はい。」
「死亡した方の除籍謄本等の書類を、」
「はい。」
「すべて扱いました。」
「そうですか。」
「預金口座のある銀行の数だけです。」
「なるほど。」
「持参して手続き終了後に返却してもらうということです。」
「はい。」
「それを繰り返します。」
「なるほど。」
「最後に法務局で、」
「はい。」
「相続登記をしてもらう必要があります。」
「はい。」
「それだけ時間がかかっていました。」
「はい。」
「新制度になってからは、」
「はい。」
「必要な戸籍書類一式を、」
「はい。」
「法定相続情報一覧図というものに、」
「はい。」
「取りまとめます。」
「はい。」
「写しを無料で、」
「はい。」
「必要な数だけ、」
「はい。」
「交付してもらいます。」
「分かりました。」
「それぞれの金融機関及び、」
「はい。」
「法務局に出します。」
「はい。」
「それで相続の手続きが、」
「はい。」
「済むようになりました。」
「なるほど。」
「故人が複数の金融機関に、」
「はい。」
「預金口座を持っている場合には、」
「はい。」
「相続手続きが、」
「はい。」
「同時進行できます。」
「はい。」
「そのため、相続完了までの時間が、」
「はい。」
「大幅に短縮できます。」
「はい。」
「法定相続情報一覧図は、」
「はい。」
「法務局に申し出をします。」
「はい。」
「登記官による確認・保管後に、」
「はい。」
「写しが作られます。」
「はい。」
「手続きでは、」
「はい。」
「弁護士、司法書士、土地家屋調査士、」
「はい。」
「税理士、社会保険労務士、弁理士、」
「はい。」
「海事代理士、行政書士などの専門家に、」
「はい。」
「依頼して作成してもらうこともできます。」
「分かりました。」
法務局 相続登記に必要な書類
「相続登記のために、」
「はい。」
「法務局に提出する必要書類は、」
「はい。」
「いろいろあります。」
「はい。」
「故人に相続すべきものが、」
「はい。」
「あることの書類です。」
「はい。」
「また、相続人が誰であるかを、」
「はい。」
「証明する書類です。」
「そうですね。」
「法定相続分のとおりに、」
「はい。」
「相続した場合はですね、」
「はい。」
「登記申請書、被相続人(故人)の、」
「はい。」
「出生から死亡までの、」
「はい。」
「戸籍謄本・除籍謄本、」
「はい。」
「相続人となる方々の、」
「はい。」
「現在の戸籍謄本、」
「はい。」
「相続人全員の住民票の写し、」
「はい。」
「委任状(本来は相続人全員での申請が必要ですが、)」
「はい。」
「相続人のひとりに手続きを委任することができます)」
「そうですね。」
「それから登録免許税(通常は収入印紙)です。」
「はい。」
「故人の死亡時の、」
「はい。」
「住民票の住所と、」
「はい。」
「登記簿上の住所が違う場合には、」
「はい。」
「戸籍の附票をとって、」
「はい。」
「故人の住所変更を、」
「はい。」
「証明しなくてはなりません。」
「はい。」
「ただし、故人の最後の本籍と、」
「はい。」
「登記簿上の住所が同じである場合は、」
「はい。」
「不要となっています。」
「そうですね。」
「遺産分割協議によって相続した場合、」
「はい。」
「法定相続分とおりの相続の時と、」
「はい。」
「同じ書類、」
「はい。」
「遺産分割協議書、」
「はい。」
「相続人の方々全員の印鑑証明書、」
「はい。」
「遺言書(存在している場合)」
「はい。」
「なお、原則として、」
「はい。」
「遺産分割協議書や遺言書は返却されません。」
「はい。」
「返却希望の場合は、」
「はい。」
「原本還付の手続きも必要です。」
「はい。」
「それぞれのコピーを1部添付して、」
「はい。」
「「原本の写しに相違ありません」と記載し、」
「はい。」
「申請書に押印した人が、」
「はい。」
「コピーに署名捺印したものを、」
「はい。」
「申請書と原本と一緒に提出すれば、」
「はい。」
「返還できます。」
「分かりました。」
「場合により必要なものですが、」
「はい。」
「固定資産税評価証明書。」
「はい。」
「登録免許税を算出するため、」
「はい。」
「固定資産税評価証明書が必要です。」
「はい。」
「ただし、法務局によっては、」
「はい。」
「納税証明書に付いている課税明細書で、」
「はい。」
「代用を認めるところもありますし、」
「はい。」
「評価額を法務局が把握している場合もありますので、」
「はい。」
「問い合わせましょう。」
「はい。」
「相続関係説明図ですが、」
「はい。」
「被相続人の相続関係を、」
「はい。」
「まとめた一覧の図です。」
「はい。」
「これを提出すると、」
「はい。」
「戸籍謄本・除籍謄本などは、」
「はい。」
「登記完了後に、」
「はい。」
「返却してもらえます。」
「なるほど。」
法務局 相続登記の申請書
「相続登記の申請書は、」
「はい。」
「登記・供託オンライン申請システムを利用して書類を作成し、」
「はい。」
「オンライン申請もできます。」
「はい。」
「申請の方法は、」
「はい。」
「直接法務局の窓口に、」
「はい。」
「持参することもできますし、」
「はい。」
「郵送することもできます。」
「はい。」
「登記申請書の様式と記載例については、」
「はい。」
「法務局のホームページに、」
「はい。」
「パソコンソフト一太郎で作る場合と、」
「はい。」
「Wordで作る場合、」
「はい。」
「PDFで作る場合と」
「はい。」
「3種類の雛形が、」
「はい。」
「ダウンロードできるようになっています。」
「はい。」
「もしもパソコンにこれらのソフトが、」
「はい。」
「入っていない場合は、」
「はい。」
「ダウンロード先も紹介されています。」
「はい。」
「注意事項ですが、」
「はい。」
「申請書はA4の用紙を使用し、」
「はい。」
「添付書類と一緒に、」
「はい。」
「左綴じにすること。」
「はい。」
「紙は長期間の保存に耐えうる、」
「はい。」
「丈夫なもの(上質紙等)にすること。」
「はい。」
「文字は、」
「はい。」
「鉛筆書きは不可。」
「はい。」
「直接パソコンを使用して入力するか、」
「はい。」
「黒色インク、」
「はい。」
「黒色ボールペン、」
「はい。」
「カーボン紙(薄れたり消えたりしないもの)で、」
「はい。」
「はっきり書くこと。」
「はい。」
「郵送による申請の場合は、」
「はい。」
「封筒の表面に、」
「はい。」
「「不動産登記申請書在中」と書き、」
「はい。」
「書留郵便で送付すること。」
「はい。」
「登記申請書に記載するのは、
「はい。」
「登記の目的(所有権移転など)、」
「はい。」
「原因(○○年○月○日相続)、」
「はい。」
「相続人情報(氏名、住所、電話番号など)、」
「はい。」
「申請年月日、」
「はい。」
「申請先の法務局名、」
「はい。」
「課税価格、」
「はい。」
「登録免許税の金額、」
「はい。」
「相続対象の詳細(不動産番号、住所、地目、地積等)です。」
「分かりました。」
法務局 遺産分割協議書
「故人が残した遺産を相続するにあたり、」
「はい。」
「相続人が複数いて、」
「はい。」
「法定相続分とおりの相続ではなく、」
「はい。」
「お互いに協議して遺産を分けた場合に、」
「はい。」
「そのことを証明するために、」
「はい。」
「作成する書類です。」
「はい。」
「遺産分割を行って、」
「はい。」
「協議書を作る時は、」
「はい。」
「相続人全員の署名と、」
「はい。」
「実印による押印が必要です。」
「はい。」
「遺産分割協議書の書き方については、」
「はい。」
「法務局のホームページから、」
「はい。」
「様式と記載例が、」
「はい。」
「一太郎・Word・PDFで、」
「はい。」
「ダウンロードできるようになっています。」
「はい。」
「遺産分割協議書の内容は、」
「はい。」
「被相続人(故人)の名前、」
「はい。」
「生年月日、」
「はい。」
「死亡年月日、」
「はい。」
「本籍、」
「はい。」
「最後の住所を、」
「はい。」
「まず記載します。」
「はい。」
「それから、「その遺産について、」
「はい。」
「共同相続人妻A、」
「はい。」
「同長男B及び長女Cは、」
「はい。」
「全員による協議の結果、」
「はい。」
「次の通り遺産を分割し、」
「はい。」
「取得することを合意した。」と記載。」
「はい。」
「そしてそれぞれが相続した内訳を、」
「はい。」
「記載し、」
「はい。」
「「以下のとおり、」
「はい。」
「協議が真正に成立したことを証するため、」
「はい。」
「この協議書を3通作成して、」
「はい。」
「署名押印し、」
「はい。」
「各自1通を保有する。」」
「はい。」
「として締め、」
「はい。」
「最後に作成年月日と、」
「はい。」
「相続人それぞれの」
「はい。」
「住所、」
「はい。」
「署名、」
「はい。」
「押印して完了です。」
「はい。」
「遺産分割協議書に記載する」
「はい。」
「不動産は、」
「はい。」
「登記事項証明書(登記簿謄本)の」
「はい。」
「記載通り正確に書かないと、」
「はい。」
「法務局手続きを、」
「はい。」
「してもらえないことも、」
「はい。」
「ありますので、」
「はい。」
「注意が必要です。」
「はい。」
「また、不動産以外の財産も、」
「はい。」
「どれが対象のものか、」
「はい。」
「特定できるように、」
「はい。」
「正確に記載しましょう。」
「分かりました。」
法務局 相続関係説明図
「相続関係図(相続関係説明図)は、」
「はい。」
「故人の相続人が誰なのかを、」
「はい。」
「一目でわかるように、」
「はい。」
「図式化したものです。」
「はい。」
「この相続関係説明図を、」
「はい。」
「提出することで、」
「はい。」
「戸籍謄本などの原本を、」
「はい。」
「還付してもらえます。」
「はい。」
「まず、説明のために、」
「はい。」
「故人の戸籍謄本や、」
「はい。」
「住民票、」
「はい。」
「相続人の戸籍謄本や、」
「はい。」
「住民票を用意します。」
「はい。」
「よくある家系図のような図式で、」
「はい。」
「相続人を、」
「はい。」
「全員書いていきます。」
「はい。」
「被相続人(故人)の名前のところに、」
「はい。」
「故人の生年月日、」
「はい。」
「死亡年月日、」
「はい。」
「最後の本籍、」
「はい。」
「最後の住所を記載します。」
「はい。」
「相続人は名前のところに、」
「はい。」
「生年月日と住所を記載します。」
「はい。」
「作成者は不動産を相続する方、」
「はい。」
「もしくはひとりを代表として、」
「はい。」
「作成者の氏名の右横に、」
「はい。」
「作成者の実印を押印します。」
「はい。」
「これも法務局のホームページから、」
「はい。」
「Wordで書式が、」
「はい。」
「ダウンロードできるようになっています。」
「分かりました。」
そもそも法務局とは何かについて
「法務局とは、」
「はい。」
「法務省の、」
「はい。」
「地方支分部局の、」
「はい。」
「ひとつという、」
「はい。」
「位置づけです。」
「そうですね。」
「法務局は、」
「はい。」
「管区ごと、」
「はい。」
「全国8ヶ所にあり、」
「はい。」
「地方法務局は、」
「はい。」
「各都道府県の、」
「はい。」
「県庁所在地などに、」
「はい。」
「1か所づつ、」
「はい。」
「置いています。」
「そうですか。」
「また、」
「はい。」
「法務局と、」
「はい。」
「地方法務局の、」
「はい。」
「事務の一部を、」
「はい。」
「任せるために、」
「はい。」
「支局を置き、」
「はい。」
「さらに、」
「はい。」
「出張所を、」
「はい。」
「置いていますが、」
「はい。」
「統廃合により、」
「はい。」
「出張所などの数は、」
「はい。」
「減ってきています。」
「そうなんですか。」
「法務局の業務は、」
「はい。」
「多岐にわたっています。」
「そうなんですか。」
「不動産登記や、」
「はい。」
「商業・法人登記、」
「はい。」
「及び動産、」
「はい。」
「債権譲渡登記といった、」
「はい。」
「聞き覚えのあるもの。」
「そうですね。」
「最近、」
「はい。」
「問題になることの、」
「はい。」
「多い、」
「はい。」
「成年後見登記や、」
「はい。」
「戸籍や、」
「はい。」
「国籍が、」
「はい。」
「各市区町村で、」
「はい。」
「統一的に、」
「はい。」
「正しく、」
「はい。」
「処理されているかどうかの、」
「はい。」
「監督・指導。」
「そうなんだ。」
「選挙の時に、」
「はい。」
「話題になる、」
「はい。」
「供託や、」
「はい。」
「民事法の改正、」
「はい。」
「訴訟事務、」
「はい。」
「人権擁護事務など、」
「はい。」
「国民生活で、」
「はい。」
「生まれる、」
「はい。」
「さまざまな問題を、」
「はい。」
「解決し、」
「はい。」
「円滑に、」
「はい。」
「暮らしが、」
「はい。」
「成り立つように、」
「はい。」
「法の立場から、」
「はい。」
「サポートするのが、」
「はい。」
「法務局の、」
「はい。」
「業務なのです。」
「分かりました。」
「近年では、」
「はい。」
「支局や、」
「はい。」
「出張所では、」
「はい。」
「不動産登記や、」
「はい。」
「供託といった、」
「はい。」
「私たちの、」
「はい。」
「生活に、」
「はい。」
「密着した、」
「はい。」
「業務を、」
「はい。」
「多く担い、」
「はい。」
「商業法人登記など、」
「はい。」
「それ以外の、」
「はい。」
「業務は、」
「はい。」
「法務局や、」
「はい。」
「地方法務局に、」
「はい。」
「移管作業が、」
「はい。」
「進められています。」
「分かりました。」
法務局の管轄
「法務局は、」
「はい。」
「全国に、」
「はい。」
「8ヶ所しかありません。」
「そうなんですか。」
「北海道地方は、」
「はい。」
「札幌法務局管内とされ、」
「はい。」
「札幌法務局、」
「はい。」
「函館地方法務局、」
「はい。」
「旭川地方法務局、」
「はい。」
「釧路地方法務局の、」
「はい。」
「4ヶ所を、」
「はい。」
「札幌法務局が、」
「はい。」
「統括することになっています。」
「なるほど。」
「東北地方は、」
「はい。」
「仙台法務局管内とされ、」
「はい。」
「各県内、」
「はい。」
「ひとつづつ、」
「はい。」
「6ヶ所の、」
「はい。」
「地方法務局と、」
「はい。」
「統括しています。」
「分かりました。」
「同様に、」
「はい。」
「関東甲信越地方は、」
「はい。」
「東京法務局管内となり、」
「はい。」
「各県11ヶ所の、」
「はい。」
「地方法務局を、」
「はい。」
「統括し、」
「はい。」
「中部地方は、」
「はい。」
「名古屋法務局管内とされ、」
「はい。」
「6ヶ所を、」
「はい。」
「統括しています。」
「分かりました。」
「近畿地方は、」
「はい。」
「大阪法務局管内となり、」
「はい。」
「6ヶ所を、」
「はい。」
「統括し、」
「はい。」
「中国地方は、」
「はい。」
「広島法務局管内とされ、」
「はい。」
「5か所を統括。」
「はい。」
「四国地方は、」
「はい。」
「高松法務局管内とされ、」
「はい。」
「4ヶ所の、」
「はい。」
「地方法務局を、」
「はい。」
「統括し、」
「はい。」
「九州、」
「はい。」
「沖縄地方は、」
「はい。」
「福岡法務局管内となって、」
「はい。」
「8ヶ所の、」
「はい。」
「地方法務局を、」
「はい。」
「統括することになっています。」
「分かりました。」
「とはいえ、」
「はい。」
「各法務局も、」
「はい。」
「地方法務局同様に、」
「はい。」
「支局や、」
「はい。」
「出張所を抱え、」
「はい。」
「地方法務局と、」
「はい。」
「変わらない、」
「はい。」
「業務を、」
「はい。」
「こなしつつ、」
「はい。」
「統括業務にも、」
「はい。」
「あたるわけですから、」
「はい。」
「数ある、」
「はい。」
「官公庁の中でも、」
「はい。」
「多忙な、」
「はい。」
「部署だといえます。」
「そうなんですか。」
「特に、」
「はい。」
「東京法務局は、」
「はい。」
「首都の、」
「はい。」
「法務局ですから、」
「はい。」
「3つの支局や、」
「はい。」
「19もの出張所を抱え、」
「はい。」
「さらに、」
「はい。」
「法務局証明サービスセンターというものを、」
「はい。」
「3ヶ所、」
「はい。」
「持っています。」
「大変ですね。」
「また、」
「はい。」
「東京法務局の中で、」
「はい。」
「さらに、」
「はい。」
「需要の多い、」
「はい。」
「業務を、」
「はい。」
「受け持つ、」
「はい。」
「部署は、」
「はい。」
「場所を分けて、」
「はい。」
「対応しています。」
「そうなんですか。」
「例えば、」
「はい。」
「後見登録課は、」
「はい。」
「庁舎4階、」
「はい。」
「人権擁護部は、」
「はい。」
「12階。」
「分かりました。」
「動産登録課と、」
「はい。」
「債権登録課は、」
「はい。」
「中野出張所に、」
「はい。」
「委託して、」
「はい。」
「業務にあたっています。」
「そうなんだ。」
法務局への登記相談
「法務局に、」
「はい。」
「登記相談をするといっても、」
「はい。」
「登記も、」
「はい。」
「種類があり、」
「はい。」
「それぞれ、」
「はい。」
「担当部署が、」
「はい。」
「違う場合があるため、」
「はい。」
「注意が、」
「はい。」
「必要です。」
「分かりました。」
法務局 不動産登記
「登記の中では、」
「はい。」
「なじみのある、」
「はい。」
「不動産登記。」
「そうですね。」
「国民の、」
「はい。」
「大切な、」
「はい。」
「財産である、」
「はい。」
「土地や、」
「はい。」
「建物といった、」
「はい。」
「動産の、」
「はい。」
「場所や、」
「はい。」
「面積などの、」
「はい。」
「情報を、」
「はい。」
「登記官が、」
「はい。」
「専門的な、」
「はい。」
「見地から、」
「はい。」
「正しい、」
「はい。」
「情報を、」
「はい。」
「コンピューターに、」
「はい。」
「記録することです。」
「そうなんだ。」
法務局 商業・法人登記
「商売や、」
「はい。」
「事業を、」
「はい。」
「始める時には、」
「はい。」
「株式会社であれ、」
「はい。」
「持分会社、」
「はい。」
「(合同会社・合名会社・合資会社)であれ、」
「はい。」
「一般財団法人や、」
「はい。」
「一般社団法人であれ、」
「はい。」
「特例有限会社から、」
「はい。」
「NPO法人まで、」
「はい。」
「すべての、」
「はい。」
「事業者が、」
「はい。」
「設立や、」
「はい。」
「役員、」
「はい。」
「名称や、」
「はい。」
「住所などの、」
「はい。」
「情報を、」
「はい。」
「正確に、」
「はい。」
「届け出て、」
「はい。」
「記録することです。」
「ですから、」
「そうなんだ。」
「事業を、」
「はい。」
「解散したり、」
「はい。」
「精算結了する時には、」
「はい。」
「その旨を、」
「はい。」
「届け出ることになっています。」
「分かりました。」
法務局 債権譲渡登記
「法人がする、」
「はい。」
「金銭債権の、」
「はい。」
「譲渡について、」
「はい。」
「債務者以外の、」
「はい。」
「第三者に対し、」
「はい。」
「公的な、」
「はい。」
「証明をするための、」
「はい。」
「登記です。」
「分かりました。」
法務局 成年後見登記
「最近、」
「はい。」
「よく聞く、」
「はい。」
「成年後見制度のための、」
「はい。」
「登記で、」
「はい。」
「民法の後見、」
「はい。」
「保佐、」
「はい。」
「補助などについて、」
「はい。」
「公示するための、」
「はい。」
「事務です。」
「そうなんだ。」
「よくある、」
「はい。」
「不動産登記と、」
「はい。」
「商業、」
「はい。」
「法人登記は、」
「はい。」
「管轄区域が、」
「はい。」
「細かく、」
「はい。」
「決められています。」
「分かりました。」
「区域を、」
「はい。」
「担当する、」
「はい。」
「法務局、」
「はい。」
「地方法務局でも、」
「はい。」
「登記相談には、」
「はい。」
「のってくれますが、」
「はい。」
「例えば、」
「はい。」
「登記する、」
「はい。」
「物件や、」
「はい。」
「会社が、」
「はい。」
「遠隔地の場合などは、」
「はい。」
「最寄りの、」
「はい。」
「法務局でも、」
「はい。」
「大丈夫です。」
「分かりました。」
「どこの法務局でも、」
「はい。」
「登記相談は、」
「はい。」
「だいたいが、」
「はい。」
「予約制になっています。」
「そうなんだ。」
「相談ができる、」
「はい。」
「対象者は、」
「はい。」
「登記申請を、」
「はい。」
「予定している、」
「はい。」
「当事者及び、」
「はい。」
「その法定代理人、」
「はい。」
「法廷相続情報一覧図の、」
「はい。」
「保管、」
「はい。」
「または、」
「はい。」
「交付申し出をすることのできる、」
「はい。」
「相続人と、」
「はい。」
「決まっていますので、」
「はい。」
「要注意です。」
「分かりました。」
「また、」
「はい。」
「こうした、」
「はい。」
「登記に関する、」
「はい。」
「書類手続きは、」
「はい。」
「ミスの許されない、」
「はい。」
「厳格な、」
「はい。」
「書類ですので、」
「はい。」
「手数料は、」
「はい。」
「かかりますが、」
「はい。」
「司法書士や、」
「はい。」
「土地家屋調査士への、」
「はい。」
「依頼も、」
「はい。」
「可能です。」
「分かりました。」
法務局への人権相談
「不当な、」
「はい。」
「差別や、」
「はい。」
「学校での、」
「はい。」
「いじめ、」
「はい。」
「インターネット上での、」
「はい。」
「誹謗中傷や、」
「はい。」
「プライバシーの、」
「はい。」
「侵害など、」
「はい。」
「人権上の、」
「はい。」
「問題や、」
「はい。」
「トラブルは、」
「はい。」
「国民の生活を、」
「はい。」
「守るうえで、」
「はい。」
「看過することのできない、」
「はい。」
「ゆゆしき問題です。」
「そうですね。」
「これも、」
「はい。」
「全国各地の、」
「はい。」
「地方法務局では、」
「はい。」
「人権擁護委員や、」
「はい。」
「職員が、」
「はい。」
「相談にのってくれます。」
「そうなんだ。」
「国の機関として、」
「はい。」
「中立公正な、」
「はい。」
「立場で、」
「はい。」
「相談にのることを、」
「はい。」
「第一義とし、」
「はい。」
「事情を、」
「はい。」
「よく聞いて、」
「はい。」
「適切な、」
「はい。」
「助言を、」
「はい。」
「行うほか、」
「はい。」
「必要に応じて、」
「はい。」
「調査をし、」
「はい。」
「最善な、」
「はい。」
「解決方法を、」
「はい。」
「探り、」
「はい。」
「問題の、」
「はい。」
「解決をはかります。」
「分かりました。」
「ケースバイケースではありますが、」
「はい。」
「話し合いを、」
「はい。」
「仲介し、」
「はい。」
「関係の、」
「はい。」
「修正を、」
「はい。」
「はかったり、」
「はい。」
「状況の改善を、」
「はい。」
「要求する、」
「はい。」
「勧告や、」
「はい。」
「要請をおこなったり、」
「はい。」
「専門機関への、」
「はい。」
「紹介や、」
「はい。」
「連携・助言をします。」
「そうなんだ。」
「さまざまな立場の方の、」
「はい。」
「人権相談にのれるよう、」
「はい。」
「相談窓口を、」
「はい。」
「分けて、」
「はい。」
「専門の相談員が、」
「はい。」
「話を聞いたり、」
「はい。」
「アドバイスをしたり、」
「はい。」
「できるようになっています。」
「そうなんだ。」
「常設相談(みんなの人権110番)、」
「はい。」
「ここはどなたでも、」
「はい。」
「相談でき、」
「はい。」
「高齢者や、」
「はい。」
「障害のある方も、」
「はい。」
「相談できます。」
「分かりました。」
「こども人権110番、」
「はい。」
「いじめや、」
「はい。」
「虐待など、」
「はい。」
「子供に関する、」
「はい。」
「人権専用の電話です。」
「分かりました。」
「女性の人権ホットライン、」
「はい。」
「配偶者や、」
「はい。」
「パートナーからの、」
「はい。」
「DV(ドメスティックバイオレンス)や、」
「はい。」
「職場での、」
「はい。」
「セクシュアルハラスメントなど、」
「はい。」
「女性の、」
「はい。」
「人権問題に、」
「はい。」
「特化した窓口です。」
「そうなんだ。」
「外国人のための、」
「はい。」
「人権相談、」
「はい。」
「日本語を、」
「はい。」
「自由に、」
「はい。」
「話すことができない方のために、」
「はい。」
「面談や、」
「はい。」
「相談ダイヤルを、」
「はい。」
「用意しています。」
「分かりました。」
「対応できる、」
「はい。」
「言語は、」
「はい。」
「英語、」
「はい。」
「中国語、」
「はい。」
「韓国語、」
「はい。」
「フィリピン語、」
「はい。」
「ポルトガル語、」
「はい。」
「ベトナム語の、」
「はい。」
「6言語です。」
「分かりました。」
「電話や面談が、」
「はい。」
「すぐには、」
「はい。」
「難しい方のために、」
「はい。」
「インターネット人権相談受付窓口、」
「はい。」
「パソコンや、」
「はい。」
「携帯電話から、」
「はい。」
「インターネットを、」
「はい。」
「利用して、」
「はい。」
「相談を行えます。」
「そうなんだ。」
「英語と、」
「はい。」
「中国語も、」
「はい。」
「対応可能です。」
「分かりました。」
「子どもの人権SOSミニレター、」
「はい。」
「周囲の、」
「はい。」
「大人に、」
「はい。」
「相談できない、」
「はい。」
「子供からの、」
「はい。」
「手紙による、」
「はい。」
「相談です。」
「そうなんだ。」
「これらも、」
「はい。」
「何かの時に、」
「はい。」
「覚えておくと、」
「はい。」
「役に立ちます。」
「分かりました。」
法務局の営業日・営業時間
「法務局の、」
「はい。」
「業務取扱時間は、」
「はい。」
「平日の午前8:30から、」
「はい。」
「午後17:15までと、」
「はい。」
「決まっています。」
「そうなんだ。」
「休業日は、」
「はい。」
「毎週土曜日、」
「はい。」
「日曜日、」
「はい。」
「国民の祝日等の休日、」
「はい。」
「年末年始期間(12月29日から1月3日)と、」
「はい。」
「なっています。」
「分かりました。」
「これは、」
「はい。」
「全国の、」
「はい。」
「法務局、」
「はい。」
「地方法務局、」
「はい。」
「各支局、」
「はい。」
「出張所も同じです。」
「分かりました。」
「ただし、」
「はい。」
「法務局にもよりますが、」
「はい。」
「お昼休みは、」
「はい。」
「職員が、」
「はい。」
「交代で、」
「はい。」
「事務を、」
「はい。」
「取り扱う都合上、」
「はい。」
「多少待ち時間が、」
「はい。」
「長くなる場合があります。」
「分かりました。」
法務局 収入印紙や手数料が必要な手続き
「法務局でしてもらえる、」
「はい。」
「手続きのほとんどは、」
「はい。」
「手数料がかかります。」
「そうですね。」
「手間をかけて、」
「はい。」
「情報を整理し、」
「はい。」
「その中から、」
「はい。」
「必要な書類を、」
「はい。」
「取り出して、」
「はい。」
「見せてもらったり、」
「はい。」
「新たな情報を、」
「はい。」
「登録してもらったり、」
「はい。」
「煩雑かつ、」
「はい。」
「適正な処理を、」
「はい。」
「お願いするのですから、」
「はい。」
「手数料がかかるのは、」
「はい。」
「当然です。」
「そうですね。」
「具体的な手数料、」
「はい。」
「収入印紙の税額、」
「はい。」
「(窓口での紙による請求の場合)は、」
「はい。」
「以下の通りです。」
「分かりました。」
法務局 不動産・商業・法人登記
「*登記事項証明書(謄本・正本)=1通600円、」
「はい。」
「*登記事項要約書の交付=1通450円、」
「はい。」
「*登記簿等の閲覧=1通450円、」
「はい。」
「*地図等情報の書面請求=1通450円、」
「はい。」
「*印鑑証明書=1通450円、」
「はい。」
「*筆界特定書の写し=1通550円、」
「はい。」
「*図面の写し=1図面450円、」
「はい。」
「*手続き記録の閲覧=1件400円、」
「はい。」
「*登記識別情報に関する証明=1件300円、」
「はい。」
「*本支店一括登記申請=1件300円、」
「そうですか。」
法務局 動産譲渡登記事項
「*登記事項証明書=1通800円、」
「はい。」
「*登記事項概要証明書=1通500円、」
「はい。」
「*概要記録事項証明書=1通300円、」
「はい。」
法務局 債権譲渡登記
「*登記事項証明書=1通500円、」
「はい。」
「*登記事項概要証明書=1通300円、」
「はい。」
「*概要記録事項証明書=1通300円、」
「はい。」
法務局 後見登記
「*後見登記=1件2,600円、」
「はい。」
「*変更登記=1件1,400円、」
「はい。」
「*後見命令等登記=1件1,400円、」
「はい。」
「*登記事項証明書=1通550円、」
「はい。」
「*登記されていないことの証明書=1通300円と、」
「はい。」
「このようになっています。」
「分かりました。」
「また、一度に何通も、」
「はい。」
「請求するような、」
「はい。」
「不動産及び商業、」
「はい。」
「法人登記の中の、」
「はい。」
「登記事項証明書、」
「はい。」
「登記事項要約書の交付、」
「はい。」
「登記簿等の閲覧、」
「はい。」
「筆界特定書の写しは、」
「はい。」
「50枚超えると、」
「はい。」
「50枚までごとに、」
「はい。」
「100円加算となります。」
「分かりました。」
「同様に、」
「はい。」
「動産譲渡登記と、」
「はい。」
「債券譲渡登記の、」
「はい。」
「概要記録事項証明書や、」
「はい。」
「後見登記の、」
「はい。」
「登記事項証明書も、」
「はい。」
「50枚を超過すると、」
「はい。」
「次の50枚までは、」
「はい。」
「100円の加算で、」
「はい。」
「請求できます。」
「分かりました。」
「さらに、」
「はい。」
「最近では、」
「はい。」
「インターネットを、」
「はい。」
「利用した、」
「はい。」
「オンライン請求による、」
「はい。」
「交付や、」
「はい。」
「郵送、」
「はい。」
「登記情報提供サービスも、」
「はい。」
「行われており、」
「はい。」
「その手数料は、」
「はい。」
「窓口で、」
「はい。」
「収入印紙で、」
「はい。」
「納めるのよりも、」
「はい。」
「安く、」
「はい。」
「設定されています。」
「分かりました。」
「その場合の、」
「はい。」
「納付は、」
「はい。」
「インターネットバンキングや、」
「はい。」
「Pay-easy対応の、」
「はい。」
「ATMから、」
「はい。」
「電子納付ができます。」
「分かりました。」
法務局 手数料を収入印紙で納める
「法務局の、」
「はい。」
「事務手数料を、」
「はい。」
「納めるには、」
「はい。」
「現金、」
「はい。」
「通貨の、」
「はい。」
「代わりとして、」
「はい。」
「収入印紙が、」
「はい。」
「使われます。」
「そうですね。」
「平成23年、」
「はい。」
「3月末日までは、」
「はい。」
「登記事項証明書に関わる、」
「はい。」
「手数料は、」
「はい。」
「登記印紙が、」
「はい。」
「使われていましたが、」
「はい。」
「同年4月1日より、」
「はい。」
「収入印紙での、」
「はい。」
「納付に、」
「はい。」
「変わりました。」
「分かりました。」
「ただ、登記印紙も、」
「はい。」
「使用できますし、」
「はい。」
「収入印紙との、」
「はい。」
「併用も可能です。」
「そうですか。」
「法務局での、」
「はい。」
「手数料を、」
「はい。」
「収入印紙で、」
「はい。」
「納めるのには、」
「はい。」
「理由があります。」
「そうですか。」
「現金の、」
「はい。」
「授受が、」
「はい。」
「発生するところは、」
「はい。」
「会計機関を置き、」
「はい。」
「会計事務については、」
「はい。」
「財務大臣の、」
「はい。」
「指揮監督を、」
「はい。」
「受ける、」
「はい。」
「決まりになっています。」
「そうですか。」
「法務局は、」
「はい。」
「法務省の、」
「はい。」
「管轄で、」
「はい。」
「法務事務を行う、」
「はい。」
「機関ですから、」
「はい。」
「その中に、」
「はい。」
「歳入徴収官や、」
「はい。」
「歳入歳出外現金出納官吏などを、」
「はい。」
「置くことは、」
「はい。」
「現実的ではありません。」
「そうですね。」
「そこで、」
「はい。」
「手数料を、」
「はい。」
「法令で定め、」
「はい。」
「全国統一の、」
「はい。」
「決まった金額を、」
「はい。」
「収入印紙で、」
「はい。」
「納めることにし、」
「はい。」
「事務の簡略化と、」
「はい。」
「申請者の、」
「はい。」
「手数料にまつわる、」
「はい。」
「混乱を、」
「はい。」
「回避したのです。」
「なるほど。」
法務局 印鑑証明の手数料
「法務局でもらう、」
「はい。」
「不動産や、」
「はい。」
「商業・法人登記に関わる、」
「はい。」
「印鑑証明書は、」
「はい。」
「書面請求の場合は、」
「はい。」
「1件450円ですが、」
「はい。」
「インターネットを使った、」
「はい。」
「オンライン請求で、」
「はい。」
「請求者への、」
「はい。」
「送付の場合は、」
「はい。」
「1件410円。」
「はい。」
「オンライン請求をし、」
「はい。」
「窓口で、」
「はい。」
「交付された場合は、」
「はい。」
「1件390円となります。」
「分かりました。」
「また、」
「はい。」
「印鑑証明書は、」
「はい。」
「郵便で、」
「はい。」
「請求し、」
「はい。」
「郵便で、」
「はい。」
「受け取ることもできます。」
「そうですか。」
「申請には、」
「はい。」
「申請書と、」
「はい。」
「所定の、」
「はい。」
「収入印紙、」
「はい。」
「返信用の、」
「はい。」
「封筒と、」
「はい。」
「返信用の、」
「はい。」
「郵便切手、」
「はい。」
「印鑑カードが、」
「はい。」
「必要となります。」
「分かりました。」
「この場合は、」
「はい。」
「大切な、」
「はい。」
「印鑑カードも、」
「はい。」
「郵送しますから、」
「はい。」
「郵便局で、」
「はい。」
「書留に、」
「はい。」
「してもらわなければ、」
「はい。」
「紛失の、」
「はい。」
「心配があります。」
「そうですね。」
「法務局が、」
「はい。」
「遠方にある場合には、」
「はい。」
「仕方がありませんが、」
「はい。」
「法務局の、」
「はい。」
「窓口に、」
「はい。」
「行くよりも、」
「はい。」
「時間もかかりますし、」
「はい。」
「郵便切手代や、」
「はい。」
「書留代が、」
「はい。」
「余計にかかりますので、」
「はい。」
「注意が必要です。」
「分かりました。」
「オンライン請求は、」
「はい。」
「手数料が、」
「はい。」
「安く済むように、」
「はい。」
「思えますが、」
「はい。」
「あらかじめ、」
「はい。」
「法人の電子証明書を、」
「はい。」
「取得しておかなければなりません。」
「そうですか。」
「この電子証明書の、」
「はい。」
「発行申請についても、」
「はい。」
「手数料がかかります。」
「分かりました。」
「証明してもらう、」
「はい。」
「期間によって、」
「はい。」
「値段が、」
「はい。」
「変わります。」
「そうなんですか。」
「3ヶ月で、」
「はい。」
「2,500円、」
「はい。」
「さらに、」
「はい。」
「それを超える場合は、」
「はい。」
「3ヶ月ごとに、」
「1,800円づつ、」
「はい。」
「加算されます。」
「分かりました。」
法務局 供託の手続き
「法務局での、」
「はい。」
「供託の、」
「はい。」
「申請自体には、」
「はい。」
「手数料は、」
「はい。」
「必要ありません。」
「そうなんですか。」
「ただし、」
「はい。」
「郵送や、」
「はい。」
「振り込み制度を、」
「はい。」
「利用して、」
「はい。」
「供託の、」
「はい。」
「申請をする、」
「はい。」
「場合には、」
「はい。」
「郵券や、」
「はい。」
「供託金を、」
「はい。」
「振り込むための、」
「はい。」
「振込手数料が、」
「はい。」
「必要となります。」
「分かりました。」
「第三債務者が、」
「はい。」
「誤って、」
「はい。」
「供託をしてしまった、」
「はい。」
「場合は、」
「はい。」
「執行裁判所に、」
「はい。」
「不受理申請と、」
「はい。」
「不受理証明申請を、」
「はい。」
「するのですが、」
「はい。」
「その時は、」
「はい。」
「手数料を、」
「はい。」
「裁判所に、」
「はい。」
「収入印紙で、」
「はい。」
「納め、」
「はい。」
「法務局から、」
「はい。」
「返金されます。」
「分かりました。」
法務局のホームページ
「法務局の、」
「はい。」
「ホームページは、」
「はい。」
「一般の人には、」
「はい。」
「あまりなじみは、」
「はい。」
「ないのではないでしょうか。」
「そうですね。」
「そもそも、」
「はい。」
「法務局の、」
「はい。」
「ホームページには、」
「はい。」
「どんな情報が、」
「はい。」
「掲載されているのでしょうか。」
「よく知りません。」
「まず一番に、」
「はい。」
「みなさんが、」
「はい。」
「利用する、」
「はい。」
「項目としては、」
「はい。」
「自分の、」
「はい。」
「最寄りにある、」
「はい。」
「地方法務局の、」
「はい。」
「所在地を、」
「はい。」
「確認したりする事ではないでしょうか。」
「そうですね。」
「でもそれ以外にも、」
「はい。」
「土地取引の際の、」
「はい。」
「登記に関する、」
「はい。」
「手続きや、」
「はい。」
「不動産の、」
「はい。」
「相続に関する、」
「はい。」
「手続き、」
「はい。」
「株式会社を、」
「はい。」
「設立する際の、」
「はい。」
「手続きなど、」
「はい。」
「こういった手続きは、」
「はい。」
「日常的に、」
「はい。」
「頻繁に、」
「はい。」
「利用するような、」
「はい。」
「事柄ではなさそうですが、」
「はい。」
「人生の、」
「はい。」
「どこかでは、」
「はい。」
「遭遇する事に、」
「はい。」
「なるかも知れません。」
「そうかもしれませんね。」
「法務局の、」
「はい。」
「ホームページ上からは、」
「はい。」
「土地建物や、」
「はい。」
「会社の、」
「はい。」
「登記事項証明書や、」
「はい。」
「会社の、」
「はい。」
「印鑑証明の、」
「はい。」
「オンライン請求が、」
「はい。」
「できるんです。」
「そうなんですか。」
「お役所の、」
「はい。」
「こういった手続きって、」
「はい。」
「面倒だし、」
「はい。」
「遅れてるっていう、」
「はい。」
「イメージですが、」
「はい。」
「オンラインで、」
「はい。」
「出来るなら、」
「はい。」
「待ち時間もなく、」
「はい。」
「便利ですね。」
「そうですね。」
「しかも、」
「はい。」
「窓口で、」
「はい。」
「交付請求するより、」
「はい。」
「手数料が、」
「はい。」
「安くなるんだとか。」
「そうなんですか。」
「また、」
「はい。」
「これ以外にも、」
「はい。」
「登記情報提供サービスと、」
「はい。」
「いうものもあり、」
「はい。」
「こちらも、」
「はい。」
「インターネット上で、」
「はい。」
「登記情報が、」
「はい。」
「確認できるという、」
「はい。」
「便利な、」
「はい。」
「有料サービスです。」
「そうなんだ。」
「急に、」
「はい。」
「必要になった場合や、」
「はい。」
「どうやって、」
「はい。」
「申請、」
「はい。」
「交付請求したらいいか、」
「はい。」
「わからない、」
「はい。」
「そもそも、」
「はい。」
「どこに行けばいいか、」
「はい。」
「わからない、」
「はい。」
「こんな人は、」
「はい。」
「一度、」
「はい。」
「法務局の、」
「はい。」
「ホームページに、」
「はい。」
「アクセスして、」
「はい。」
「確認してみる事を、」
「はい。」
「おススメします。」
「分かりました。」
「意外にも、」
「はい。」
「オンラインで、」
「はい。」
「片付いてしまう事も、」
「はい。」
「あるでしょうし、」
「はい。」
「最寄の、」
「はい。」
「地方法務局が、」
「はい。」
「公共交通機関では、」
「はい。」
「行けないような、」
「はい。」
「場所に、」
「はい。」
「立地していたり、」
「はい。」
「頻繁に、」
「はい。」
「利用しないからこそ、」
「はい。」
「先に、」
「はい。」
「ホームページで、」
「はい。」
「確認しておけばよかった!」
「はい。」
「という事が多いといえます。」
「なるほど。」
法務局の登記申請書
「登記申請書とは、」
「はい。」
「登記事項証明書を、」
「はい。」
「取得する際に、」
「はい。」
「申請する、」
「はい。」
「書類となります。」
「そうですね。」
「申請書の様式は、」
「はい。」
「法務局の窓口や、」
「はい。」
「ホームページ上からも、」
「はい。」
「入手でき、」
「はい。」
「申請も、」
「はい。」
「窓口へ、」
「はい。」
「出向いてする方法や、」
「はい。」
「郵送による、」
「はい。」
「申請も、」
「はい。」
「可能です。」
「そうなんだ。」
「法務局の、」
「はい。」
「ホームページでは、」
「はい。」
「その時々の、」
「はい。」
「申請者の、」
「はい。」
「ライフステージから、」
「はい。」
「選べるように、」
「はい。」
「不動産を購入した、」
「はい。」
「住宅ローン等を、」
「はい。」
「完済した、」
「はい。」
「など項目立てて、」
「はい。」
「説明してくれています。」
「分かりました。」
「項目を、」
「はい。」
「クリックすると、」
「はい。」
「必要な、」
「はい。」
「登記申請書の、」
「はい。」
「様式リンクのページに、」
「はい。」
「飛びますので、」
「はい。」
「便利です。」
「そうなんだ。」
「申請が、」
「はい。」
「初めての方や、」
「はい。」
「申請方法に、」
「はい。」
「不安がある方、」
「はい。」
「パソコンを、」
「はい。」
「使う事に、」
「はい。」
「慣れていない方などは、」
「はい。」
「窓口での、」
「はい。」
「申請を、」
「はい。」
「おススメします。」
「分かりました。」
「必要な項目や、」
「はい。」
「不備内容については、」
「はい。」
「法務局の、」
「はい。」
「窓口職員に、」
「はい。」
「直接訪ねた方が、」
「はい。」
「分かりやすいからです。」
「分かりました。」
「記入する、」
「はい。」
「内容は、」
「はい。」
「それほど、」
「はい。」
「複雑なものでは、」
「はい。」
「ありませんが、」
「はい。」
「登記申請書の様式は、」
「はい。」
「見慣れないものですし、」
「はい。」
「間違えたりすると、」
「はい。」
「何度も、」
「はい。」
「再提出しないと、」
「はい。」
「いけなくなってしまい、」
「はい。」
「かえって、」
「はい。」
「手間がかかる事となります。」
「そうですね。」
「一方、」
「はい。」
「登記申請手続きについては、」
「はい。」
「オンライン申請が可能です。」
「分かりました。」
「オンライン請求すると、」
「はい。」
「窓口で、」
「はい。」
「交付請求するより、」
「はい。」
「手数料が、」
「はい。」
「安く済みます。」
「そうなんですか。」
「オンラインで、」
「はい。」
「請求した、」
「はい。」
「証明書は、」
「はい。」
「自宅や、」
「はい。」
「勤務先へ、」
「はい。」
「郵送してもらうか、」
「はい。」
「最寄りの、」
「はい。」
「法務局サービスセンターか、」
「はい。」
「登記所で、」
「はい。」
「受け取りが可能。」
「分かりました。」
「待ち時間が、」
「はい。」
「なくて済むので便利です。」
「そうですね。」
法務局 全部事項証明書の申請書
「いわゆる登記簿(登記事項証明書)には、」
「はい。」
「全部事項、」
「はい。」
「現在事項、」
「はい。」
「閉鎖事項の、」
「はい。」
「3つの証明書があります。」
「そうなんだ。」
「このうち、」
「はい。」
「現在事項証明書については、」
「はい。」
「現在有効な、」
「はい。」
「内容だけが、」
「はい。」
「載っており、」
「はい。」
「全部事項証明書には、」
「はい。」
「過去の所有者の、」
「はい。」
「履歴など、」
「はい。」
「現在は、」
「はい。」
「抹消されている、」
「はい。」
「項目も、」
「はい。」
「すべてが、」
「はい。」
「記載されています。」
「そうなんだ。」
「これらの証明書の、」
「はい。」
「取得方法は、」
「はい。」
「法務局へ、」
「はい。」
「出向いて、」
「はい。」
「申請書を、」
「はい。」
「提出する方法か、」
「はい。」
「郵送で、」
「はい。」
「申請書を、」
「はい。」
「提出する方法、」
「はい。」
「法務局にある、」
「はい。」
「証明書発行機で、」
「はい。」
「申請し、」
「はい。」
「窓口でもらう、」
「はい。」
「オンラインで、」
「はい。」
「申請し、」
「はい。」
「郵送で、」
「はい。」
「受け取るか、」
「はい。」
「窓口で、」
「はい。」
「受け取るといった、」
「はい。」
「方法があります。」
「分かりました。」
「登記事項証明交付申請書を、」
「はい。」
「記入し、」
「はい。」
「窓口提出か、」
「はい。」
「郵送で、」
「はい。」
「手続きか、」
「はい。」
「という事になりますが、」
「はい。」
「申請書を、」
「はい。」
「記入するにあたり、」
「はい。」
「請求する、」
「はい。」
「証明書が、」
「はい。」
「土地の場合は、」
「はい。」
「事前に、」
「はい。」
「土地の地番を、」
「はい。」
「建物の場合は、」
「はい。」
「家屋番号を、」
「はい。」
「調べておく、」
「はい。」
「必要があります。」
「そうですね。」
「土地の、」
「はい。」
「権利書などで、」
「はい。」
「確認する事が、」
「はい。」
「出来ますので、」
「はい。」
「事前に、」
「はい。」
「調べておくことを、」
「はい。」
「おススメします。」
「分かりました。」
「もし自分で、」
「はい。」
「調べてみても、」
「はい。」
「分からなくても、」
「はい。」
「その不動産を、」
「はい。」
「管轄している、」
「はい。」
「法務局へ行けば、」
「はい。」
「ブルーマップと言われる、」
「はい。」
「地図で、」
「はい。」
「調べられます。」
「そうなんだ。」
「ブルーマップの見方は、」
「はい。」
「職員さんに、」
「はい。」
「聞けば、」
「はい。」
「教えてもらえます。」
「分かりました。」
「申請書には、」
「はい。」
「収入印紙を、」
「はい。」
「貼って、」
「はい。」
「提出します。」
「そうですね。」
「法務局には、」
「はい。」
「印紙売り場が、」
「はい。」
「ありますので、」
「はい。」
「事前に準備する、」
「はい。」
「必要はないでしょう。」
「そうですね。」
法務局 住所変更
「会社の、」
「はい。」
「住所変更を行う、」
「はい。」
「際には、」
「はい。」
「法務局で、」
「はい。」
「手続きが、」
「はい。」
「必要となります。」
「そうなんだ。」
「法人の住所や、」
「はい。」
「代表取締役が、」
「はい。」
「住所変更をした場合、」
「はい。」
「移転した日から、」
「はい。」
「2週間以内に、」
「はい。」
「法務局にて、」
「はい。」
「変更登記をします。」
「そうなんだ。」
「会社には、」
「はい。」
「定款という、」
「はい。」
「会社の、」
「はい。」
「根本規則を、」
「はい。」
「示した書面がありますが、」
「はい。」
「そちらにも、」
「はい。」
「住所の、」
「はい。」
「記載がありますので、」
「はい。」
「その変更が、」
「はい。」
「必要かどうかも、」
「はい。」
「確認が、」
「はい。」
「必要となります。」
「そうなんだ。」
「この変更には、」
「はい。」
「株主総会での、」
「はい。」
「承認が必要です。」
「分かりました。」
「これらの、」
「はい。」
「手続きを、」
「はい。」
「踏んで、」
「はい。」
「移転が、」
「はい。」
「可能となったら、」
「はい。」
「株主総会の、」
「はい。」
「議事録等を揃え、」
「はい。」
「法務局で、」
「はい。」
「住所変更の、」
「はい。」
「手続きを、」
「はい。」
「行う事となります。」
「分かりました。」
「この他にも、」
「はい。」
「不動産登記簿に、」
「はい。」
「掲載されている、」
「はい。」
「所有者の、」
「はい。」
「住所変更も、」
「はい。」
「法務局で行います。」
「そうなんだ。」
「不動産登記簿には、」
「はい。」
「所有者の、」
「はい。」
「住所が、」
「はい。」
「記載されていますが、」
「はい。」
「この住所は、」
「はい。」
「所有者が、」
「はい。」
「引っ越しの際、」
「はい。」
「市役所で、」
「はい。」
「住民票の、」
「はい。」
「住所を、」
「はい。」
「移動させても、」
「はい。」
「自動的に、」
「はい。」
「変更されるわけではありません。」
「分かりました。」
「自分で、」
「はい。」
「法務局へ行き、」
「はい。」
「登記簿上の、」
「はい。」
「住所変更手続きを、」
「はい。」
「しないとならないのです。」
「分かりました。」
「これをしないと、」
「はい。」
「土地の売却を、」
「はい。」
「考える時などに、」
「はい。」
「面倒な事になります。」
「分かりました。」
「特に、」
「はい。」
「罰則などはありませんが、」
「はい。」
「後々、」
「はい。」
「面倒な事に、」
「はい。」
「ならない為にも、」
「はい。」
「引っ越しの際には、」
「はい。」
「所有している、」
「はい。」
「不動産の、」
「はい。」
「登記簿上の、」
「はい。」
「住所変更手続きも、
「はい。」
「必要と、」
「はい。」
「セットで、」
「はい。」
「覚えておくとよいでしょう。」
「分かりました。」
「これらの手続きが、」
「はい。」
「面倒な場合は、」
「はい。」
「司法書士が、」
「はい。」
「代理人として、」
「はい。」
「その処理を、」
「はい。」
「行ってくれるので、」
「はい。」
「煩雑な処理が、」
「はい。」
「面倒だという人は、」
「はい。」
「利用するといいでしょう。」
「分かりました。」
法務局 取得できる書類
「普段、」
「はい。」
「それほど、」
「はい。」
「馴染みのない、」
「はい。」
「法務局ですが、」
「はい。」
「ここで、」
「はい。」
「取得できる、」
「はい。」
「書類には、」
「はい。」
「どういったものが、」
「はい。」
「あるのでしょうか。」
「どんなものですか。」
「取り扱いは、」
「はい。」
「まず大きく二つに、」
「はい。」
「分けられます。」
「そうですか。」
「一つが、」
「はい。」
「不動産登記に関するもの。」
「はい。」
「その中でも、」
「はい。」
「登記事項証明書は、」
「はい。」
「全部事項、」
「はい。」
「現在事項、」
「はい。」
「閉鎖事項の、」
「はい。」
「3つの証明書があります。」
「そうなんですか。」
「それ以外には、」
「はい。」
「地図や、」
「はい。」
「図面の、」
「はい。」
「証明書があります。」
「分かりました。」
「次に、」
「はい。」
「商業、」
「はい。」
「法人に関する、」
「はい。」
「証明書です。」
「そうなんだ。」
「商業、」
「はい。」
「法人の、」
「はい。」
「登記に関する、」
「はい。」
「登記事項証明書は、」
「はい。」
「履歴事項(全部・一部)、」
「はい。」
「現在事項(全部・一部)、」
「はい。」
「閉鎖事項(全部・一部)の、」
「はい。」
「3つがあります。」
「分かりました。」
「この他に、」
「はい。」
「代表者事項証明書、」
「はい。」
「印鑑証明書、」
「はい。」
「動産譲渡登記の、」
「はい。」
「概要記録事項証明書があります。」
「そうなんだ。」
「これらの書類は、」
「はい。」
「コンピュータ化されていれば、」
「はい。」
「オンラインでも、」
「はい。」
「請求する事が、」
「はい。」
「できるそうです。」
「分かりました。」
「窓口に行くのが、」
「はい。」
「面倒、」
「はい。」
「遠い、」
「はい。」
「等といった場合には、」
「はい。」
「便利で、」
「はい。」
「簡単な、」
「はい。」
「オンラインサービスを、」
「はい。」
「利用し、」
「はい。」
「取得する事を、」
「はい。」
「おススメします。」
「分かりました。」
「地図、」
「はい。」
「図面の、」
「はい。」
「証明書については、」
「はい。」
「請求できる、」
「はい。」
「法務局証明サービスセンターが、」
「はい。」
「限られているようなので、」
「はい。」
「法務局ホームページにて、」
「はい。」
「最寄りに、」
「はい。」
「請求できる、」
「はい。」
「サービスセンターがあるかを、」
「はい。」
「確認してから、」
「はい。」
「取得されるとよいでしょう。」
「そうですね。」
「登記簿謄本(登記事項証明書)を、」
「はい。」
「取得の際には、」
「はい。」
「請求する、」
「はい。」
「不動産の所在地番や、」
「はい。」
「家屋番号が、」
「はい。」
「必要となります。」
「分かりました。」
法務局 商業・法人登記
「ご自分で起業される場合には、」
「はい。」
「商業登記、」
「はい。」
「法人登記について、」
「はい。」
「知らなければなりません。」
「そうですね。」
「商業・法人登記の制度は、」
「はい。」
「会社などに関係する、」
「はい。」
「取引上で重要な一定の事項を、」
「はい。」
「法務局の職員が、」
「はい。」
「専門的な立場から審査し、」
「はい。」
「コンピューターに記録します。」
「そうですね。」
「その記録を、」
「はい。」
「誰もが見られるように、」
「はい。」
「公開することで、」
「はい。」
「会社の信用状況を確認し、」
「はい。」
「潤滑な取引ができるようにしているものです。」
「そうですね。」
「商業登記や、」
「はい。」
「法人登記で、」
「はい。」
「記録される会社の情報は、」
「はい。」
「設立年月、」
「はい。」
「商号、」
「はい。」
「目的、」
「はい。」
「名称、」
「はい。」
「所在地、」
「はい。」
「代表者や、」
「はい。」
「役員の氏名などで、」
「はい。」
「法人の形式によって違います。」
「そうですね。」
「法人の形式はいろいろあり、」
「はい。」
「株式会社、」
「はい。」
「特例有限会社、」
「はい。」
「持分会社(合資会社など)、」
「はい。」
「NPO法人、」
「はい。」
「一般社団法人、」
「はい。」
「一般財団法人などのほか、」
「はい。」
「事業協同組合、」
「はい。」
「社会福祉法人、」
「はい。」
「医療法人、」
「はい。」
「学校法人、」
「はい。」
「管理組合法人、」
「はい。」
「農事組合法人。」
「はい。」
「また農業協同組合、」
「はい。」
「有限責任事業組合、」
「はい。」
「投資事業有限責任組合などの他、」
「はい。」
「外国会社もあります。」
「そうですね。」
「外国会社の場合は、」
「はい。」
「日本に支店などを開き、」
「はい。」
「継続的に日本で活動したい場合には、」
「はい。」
「商業・法人登記の必要があるのです。」
「なるほど。」
「もちろん、会社の公的な、」
「はい。」
「情報開示である以上、」
「はい。」
「役員の変更(加入・退社)や、」
「はい。」
「本社の移転、」
「はい。」
「解散や精算結了の際にも、」
「はい。」
「届け出なくてはなりません。」
「そうですね。」
「ただし、信用状況とはいえ、」
「はい。」
「今現在の経済状況などが、」
「はい。」
「見られるわけではありません。」
「そうですか。」
「登記申請は、」
「はい。」
「会社の本社、」
「はい。」
「本店の所在地を、」
「はい。」
「管轄する法務局、」
「はい。」
「地方法務局、」
「はい。」
「支局、」
「はい。」
「出張所で、」
「はい。」
「行うことに決まっています。」
「そうですね。」
「登記の手続きは、」
「はい。」
「登記期間が定められていて、」
「はい。」
「登記事由が発生した時から、」
「はい。」
「本社の所在地には、」
「はい。」
「2週間以内、」
「はい。」
「支社や、」
「はい。」
「支店の所在地には、」
「はい。」
「3週間以内と決まっています。」
「分かりました。」
「その期間を経過しても、」
「はい。」
「遅れたことを理由に、」
「はい。」
「登記申請が、」
「はい。」
「却下されることはありませんが、」
「はい。」
「ペナルティとして、」
「はい。」
「過料される可能性があります。」
「そうですね。」
「商業・法人登記の際には、」
「はい。」
「申請書の他、」
「はい。」
「会社で使う、」
「はい。」
「印鑑の登録も必要です。」
「分かりました。」
「添付書類は、」
「はい。」
「定款、」
「はい。」
「発起人の同意書、」
「はい。」
「設立時に、」
「はい。」
「代表役員を選定したことを、」
「はい。」
「証明する書類、」
「はい。」
「監査役の就任承諾書、」
「はい。」
「印鑑証明書、」
「はい。」
「本人確認証明書、」
「はい。」
「資本金に関する証明書、」
「はい。」
「収入印紙などが必要です。」
「そうですね。」
「なお、登記申請は、」
「はい。」
「郵送でも行えますが、」
「はい。」
「その場合の登記年月日は、」
「はい。」
「申請書が、」
「はい。」
「法務局に届き、」
「はい。」
「受付手続きをした日になります。」
「分かりました。」
「法務局での、」
「はい。」
「商業・法人登記についての詳細は、」
「はい。」
「法務局の、」
「はい。」
「予約による相談窓口でも、」
「はい。」
「教えてもらえますが、」
「はい。」
「簡単な説明書は、」
「はい。」
「法務省や、」
「はい。」
「法務局のサイトから、」
「はい。」
「確認することができます。」
「分かりました。」
法務局 登記簿謄本
「法務局で行う登記には、」
「はい。」
「いろいろな種類があります。」
「そうですね。」
「不動産登記は、」
「はい。」
「土地や建物が、」
「はい。」
「どこに、」
「はい。」
「どれくらいの広さで、」
「はい。」
「誰の名義かなどの、」
「はい。」
「情報を記録します。」
「そうですね。」
「商業・法人登記は、」
「はい。」
「商売を始めたり、」
「はい。」
「学校や医療、」
「はい。」
「農業など、」
「はい。」
「生活に必要な事業を、」
「はい。」
「行うにあたり作られた、」
「はい。」
「組織の情報を、」
「はい。」
「申請し記録します。」
「そうですね。」
「動産・債権譲渡登記は、」
「はい。」
「法人が持っている在庫商品や、」
「はい。」
「機械設備など、」
「はい。」
「不動産以外の財産や債権を、」
「はい。」
「譲渡したことを、」
「はい。」
「公的に証明するために行う記録です。」
「分かりました。」
「成年後見登記は、」
「はい。」
「成年後見人などの権限や、」
「はい。」
「契約の内容を証拠として残し、」
「はい。」
「情報を開示することで、」
「はい。」
「共有するために行われる登記です。」
「そうですね。」
「それらの登記申請によって、」
「はい。」
「作られた記録簿が登記簿です。」
「そうですね。」
「登記簿は、」
「はい。」
「厳重に管理されているので、」
「はい。」
「一般に手にすることはできません。」
「そうですか。」
「その代わりとして使われるのが、」
「はい。」
「登記簿の写しである、」
「はい。」
「登記簿謄本です。」
「そうですね。」
「登記簿に記録されていることすべてが、」
「はい。」
「もれなく記載されるのが、」
「はい。」
「登記簿謄本で、」
「はい。」
「その中の一部が、」
「はい。」
「記載されるのが、」
「はい。」
「登記簿抄本となります。」
「なるほど。」
「ただ、登記簿謄本というのは、」
「はい。」
「古くからの言葉で、」
「はい。」
「広く流通してはいますが、」
「はい。」
「現在の正式名称は、」
「はい。」
「履歴事項全部証明書に変更になっています。」
「分かりました。」
法務局 各種証明書
「法務局で発行してくれる、」
「はい。」
「証明書には、」
「はい。」
「履歴事項全部証明書以外にも、」
「はい。」
「たくさんあります。」
「そうですね。」
「会社、」
「はい。」
「法人、」
「はい。」
「不動産登記の関係であれば、」
「はい。」
「登記事項証明書、」
「はい。」
「登記事項要約書のほか、」
「はい。」
「印鑑証明書、」
「はい。」
「資格証明書(登記事項に変更がないこと及びある事項の登記がないことの証明)があります。」
「分かりました。」
「動産、債権譲渡登記であれば、」
「はい。」
「登記事項証明書のほか、」
「はい。」
「概要記録事項証明書があります。」
「そうですね。」
「成年後見登記には、」
「はい。」
「登記事項証明書のほか、」
「はい。」
「登記されていないことの証明書もあります。」
「分かりました。」
「登記してあることの証明、」
「はい。」
「登記していないことの証明と、」
「はい。」
「両方の証明書が、」
「はい。」
「請求できるのは便利な仕組みです。」
「そうですね。」
法務局 履歴事項全部証明書の取得方法
「法務局の、」
「はい。」
「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を、」
「はい。」
「取得するには、」
「はい。」
「3つの方法があります。」
「そうですね。」
法務局 申請書を作成・提出し窓口でもらう方法
「申請書を作成し、」
「はい。」
「収入印紙で、」
「はい。」
「手数料を払うことで、」
「はい。」
「書類がその場で渡してもらえます。」
「分かりました。」
「商業・法人登記の場合の、」
「はい。」
「履歴事項全部証明書は、」
「はい。」
「請求する会社・法人が、」
「はい。」
「登記されている住所を管轄する、」
「はい。」
「法務局でしかもらえません。」
「分かりました。」
「法務局の窓口の、」
「はい。」
「開いている時間でなければできません。」
「そうですね。」
法務局 郵送で提出し送ってもらう方法
「申請書と一緒に、」
「はい。」
「返信用の封筒を、」
「はい。」
「切手と手数料分の、」
「はい。」
「収入印紙を同封すれば、」
「はい。」
「送ってもらうことが出来ます。」
「分かりました。」
法務局 オンラインでの請求方法
「インターネットで、」
「はい。」
「手数料を、」
「はい。」
「インターネットバンキングや、」
「はい。」
「Pay-easy対応のATMで、」
「はい。」
「手数料を納付することで、」
「はい。」
「請求できます。」
「分かりました。」
「平日の午前8:30~21:00まで、」
「はい。」
「請求でき、」
「はい。」
「法務局の窓口や、」
「はい。」
「郵送でも、」
「はい。」
「受け取ることができます。」
「分かりました。」
「手数料は、」
「はい。」
「窓口に直接行くよりも、」
「はい。」
「安く設定されています。」
「そうですね。」
「また、法務局の、」
「はい。」
「履歴事項全部証明書をはじめとする、」
「はい。」
「各種証明書の請求手続きについての、」
「はい。」
「説明書は、」
「はい。」
「法務局のサイトから、」
「はい。」
「ダウンロードや閲覧が可能です。」
「分かりました。」
法務局 不動産登記
「土地や建物といった、」
「はい。」
「不動産を購入したことのある方は、」
「はい。」
「きっと法務局で、」
「はい。」
「不動産登記手続きをしたことがあるはずです。」
「そうですね。」
「もしこれまで、」
「はい。」
「不動産購入はしたことがないという方も、」
「はい。」
「不動産登記の基本知識は、」
「はい。」
「将来の不動産購入の検討にあたって、」
「はい。」
「あるいは購入した後の手続きとして、」
「はい。」
「とても重要です。」
「そうですね。」
「不動産登記とは、」
「はい。」
「高価で大切な財産である、」
「はい。」
「不動産の一つ一つについて、」
「はい。」
「それがどこに所在していて、」
「はい。」
「どれくらいの広さがあって、」
「はい。」
「どなたが所有しているのか、」
「はい。」
「といった情報を、」
「はい。」
「法務局の登記官という専門職員が、」
「はい。」
「専門的な見地から、」
「はい。」
「正しいのかを判断した上で、」
「はい。」
「コンピュータに記録することをいいます。」
「分かりました。」
不動産登記の重要性
「この不動産登記をすると、」
「はい。」
「その登記の情報は、」
「はい。」
「誰でも法務局で、」
「はい。」
「閲覧することができるようになります。」
「分かりました。」
「これにより、」
「はい。」
「例えばあなたが誰かから、」
「はい。」
「不動産を購入する場合、」
「はい。」
「本当に、」
「はい。」
「売主がその不動産の所有者なのか、」
「はい。」
「もしかしたら、」
「はい。」
「他人の不動産を」
「はい。」
「勝手に売ろうとしている、」
「はい。」
「悪徳業者ではないのか、」
「はい。」
「ということが確認できます。」
「そうですね。」
「また、不動産登記には、」
「はい。」
「公示の原則という、」
「はい。」
「考え方が適用され、」
「はい。」
「もし登記されてる所有者と、」
「はい。」
「実際の所有者が異なったとしても、」
「はい。」
「あなたが登記を信頼して、」
「はい。」
「購入した場合は、」
「はい。」
「あなたが原則として、」
「はい。」
「保護されることになります。」
「なるほど。」
「逆にいうと、」
「はい。」
「あなたが、」
「はい。」
「不動産を購入したにも関わらず、」
「はい。」
「不動産登記をせずに、」
「はい。」
「放置してしまうと、」
「はい。」
「もし悪徳業者が、」
「はい。」
「あなたの土地を、」
「はい。」
「他人に勝手に、」
「はい。」
「売却してしまった場合、」
「はい。」
「あなたが、」
「はい。」
「不動産の所有権を、」
「はい。」
「失うことにもなりかねません。」
「そうですね。」
法務局 提出する不動産登記申請書・様式
「不動産登記手続きをすることが、」
「はい。」
「必要なケースとして、」
「はい。」
「代表的なものは、」
「はい。」
「不動産を購入した場合、」
「はい。」
「結婚等で姓が変わった場合、」
「はい。」
「住宅ローン等を完済した場合、」
「はい。」
「不動産所有者が亡くなった場合、」
「はい。」
「建物を取り壊しまたは新築した場合です。」
「分かりました。」
「具体的には、」
「はい。」
「その不動産の所在地を、」
「はい。」
「管轄する法務局に、」
「はい。」
「申請書等を、」
「はい。」
「提出することになります。」
「なるほど。」
「また、現在は、」
「はい。」
「法務局のホームページから、」
「はい。」
「オンライン申請も、」
「はい。」
「できるようになっています。」
「そうですか。」
「法務局のホームページには、」
「はい。」
「申請書の様式も、」
「はい。」
「掲載されています。」
「分かりました。」
「こう聞くと、」
「はい。」
「不動産登記の申請は、」
「はい。」
「かなり簡単にできるように、」
「はい。」
「感じるかもしれません。」
「そうですね。」
「しかし、不動産の取引をめぐる、」
「はい。」
「法律関係は、」
「はい。」
「本当に複雑であり、」
「そうですか。」
「登記が必要なケース、」
「はい。」
「必要でないケース、」
「はい。」
「注意すべき点等々は、」
「はい。」
「ケースバイケースで、」
「はい。」
「一筋縄にはいかないものです。」
「なるほど。」
「先程、」
「はい。」
「登記には、」
「はい。」
「公示の原則という考え方があり、」
「はい。」
「原則として、」
「はい。」
「登記をきちんとして、」
「はい。」
「それを信用して、」
「はい。」
「取引をすれば、」
「はい。」
「あなたは保護されると申しましたが、」
「はい。」
「実際は、」
「はい。」
「例外」をめぐる争いも」
「はい。」
「頻発するものなのです。」
「そうですか。」
「そのため、基本的には、」
「はい。」
「不動産登記手続きは、」
「はい。」
「司法書士等の専門家に依頼をし、」
「はい。」
「くまなく調査してもらったうえで、」
「はい。」
「手続きをしてもらうことが、」
「はい。」
「おすすめです。」
「分かりました。」
法務局のホームページ等に書かれている基礎知識
「そうとはいえ、」
「はい。」
「冒頭でも申し上げましたとおり、」
「はい。」
「悪徳物件を、」
「はい。」
「つかまされたり、」
「はい。」
「購入してしまった後に、」
「はい。」
「取り返しのつかない事態に、」
「はい。」
「なったりしないために、」
「はい。」
「不動産の購入等を、」
「はい。」
「検討する初期段階においても、」
「はい。」
「不動産登記の基礎知識を、」
「はい。」
「知っておくことは重要です。」
「そうですね。」
「購入してしまってから、」
「はい。」
「司法書士に、」
「はい。」
「登記をお願いした時点で、」
「はい。」
「不利益な事実が、」
「はい。」
「発覚してしまっても、」
「はい。」
「取り返しがつきません。」
「分かりました。」
「こうした基礎知識については、」
「はい。」
「法務局のホームページに、」
「はい。」
「一通りの説明がありますので、」
「はい。」
「まずはこちらを御覧になることを、」
「はい。」
「おすすめします。」
「分かりました。」
「そして、不明な点や、」
「はい。」
「不安に思う点は、」
「はい。」
「法務局に、」
「はい。」
「問い合わせをしてみましょう。」
「分かりました。」
「ただし、法務局は、」
「はい。」
「あくまで不動産登記の手続面が」
「はい。」
「主要業務ですので、」
「はい。」
「不動産を購入する際の注意点を、」
「はい。」
「アドバイスしてくださいと、」
「はい。」
「尋ねても、」
「はい。」
「法務局の職員も、」
「はい。」
「回答はできないかと思います。」
「そうですか。」
「最近は、」
「はい。」
「司法書士会が、」
「はい。」
「無料相談会を、」
「はい。」
「開催していることも、」
「はい。」
「多いですので、」
「はい。」
「そちらを利用してみるのもよいでしょう。」
「分かりました。」
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